○別海町子ども・子育て会議条例

平成25年12月13日

別海町条例第39号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき別海町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に規定する事務を処理するほか、町長が必要と認める事項を調査審議する。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、町民、学識経験者その他必要と認められる者のうちから、町長が委嘱する委員12人以内をもって構成する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(専門部会の設置)

第7条 専門的な事項を調査審議するため必要があるときは、子ども・子育て会議に専門部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉部福祉課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海町条例第43号)に定めるところによる。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月22日別海町条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別海町子ども・子育て会議条例

平成25年12月13日 条例第39号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成25年12月13日 条例第39号
令和5年6月22日 条例第32号