○別海町立児童遊園地設置条例

昭和57年9月30日

別海町条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、別海町(以下「町」という。)における児童の情操を高めるとともに、健康の維持増進及び健全な育成を図るために別海町立児童遊園地(以下「児童遊園地」という。)を設置することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 児童遊園地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

別海町立常盤町児童遊園地

別海町別海常盤町227番地

別海町立緑町児童遊園地

別海町別海緑町69番地

別海町立川上町児童遊園地

別海町別海川上町4番地2

別海町立寿町団地児童遊園地

別海町別海寿町63番地35

別海町立新栄町児童遊園地

別海町別海常盤町247番地1

別海町立西春別児童遊園地

別海町西春別宮園町55番地

別海町立西春別駅前児童遊園地

別海町西春別駅前柏町1番地1

別海町立尾岱沼潮見町児童遊園地

別海町尾岱沼潮見町72番地

別海町立尾岱沼岬町児童遊園地

別海町尾岱沼岬町54番地

(管理)

第3条 児童遊園地は、町が管理する。

(使用の制限)

第4条 町長は、管理上その他必要が生じたときは、児童遊園地の使用を制限することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月21日別海町条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月29日別海町条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月8日別海町条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月19日別海町条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月16日別海町条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月27日別海町条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月14日別海町条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別海町立児童遊園地設置条例

昭和57年9月30日 条例第31号

(平成30年12月14日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
昭和57年9月30日 条例第31号
昭和59年12月21日 条例第37号
昭和61年9月29日 条例第18号
昭和62年6月8日 条例第8号
平成3年12月19日 条例第33号
平成13年3月16日 条例第10号
平成18年9月27日 条例第29号
平成30年12月14日 条例第28号