○別海町立児童遊園地設置条例
昭和57年9月30日
別海町条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、別海町(以下「町」という。)における児童の情操を高めるとともに、健康の維持増進及び健全な育成を図るために別海町立児童遊園地(以下「児童遊園地」という。)を設置することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 児童遊園地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
別海町立常盤町児童遊園地 | 別海町別海常盤町227番地 |
別海町立緑町児童遊園地 | 別海町別海緑町69番地 |
別海町立川上町児童遊園地 | 別海町別海川上町4番地2 |
別海町立寿町団地児童遊園地 | 別海町別海寿町63番地35 |
別海町立新栄町児童遊園地 | 別海町別海常盤町247番地1 |
別海町立西春別児童遊園地 | 別海町西春別宮園町55番地 |
別海町立西春別駅前児童遊園地 | 別海町西春別駅前柏町1番地1 |
別海町立尾岱沼潮見町児童遊園地 | 別海町尾岱沼潮見町72番地 |
別海町立尾岱沼岬町児童遊園地 | 別海町尾岱沼岬町54番地 |
(管理)
第3条 児童遊園地は、町が管理する。
(使用の制限)
第4条 町長は、管理上その他必要が生じたときは、児童遊園地の使用を制限することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月21日別海町条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月29日別海町条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月8日別海町条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月19日別海町条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月16日別海町条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月27日別海町条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月14日別海町条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。