○別海町児童福祉法施行細則

平成18年9月25日

別海町規則第43号

別海町児童福祉法施行細則(平成18年別海町規則第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害福祉サービスの措置)

第2条 町長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、第1号様式の障害福祉サービス措置決定通知書を当該障害児の保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、第2号様式の障害福祉サービス措置委託通知書を委託しようとする者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置変更等の通知)

第3条 町長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、第3号様式の障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託したときは、第4号様式の障害福祉サービス措置変更(解除)通知書を障害福祉サービスの措置を委託した者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第4条 法第56条第2項の規定により、障害福祉サービスの措置を受けた障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。

(費用徴収額の変更)

第5条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、第5号様式の費用徴収額変更申請書を町長に提出しなければならない。

(徴収費用額の決定通知等)

第6条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、第6号様式の費用徴収額決定・変更通知書を当該納入義務者に送付しなければならない。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月31日別海町規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

様式(省略)

別海町児童福祉法施行細則

平成18年9月25日 規則第43号

(平成25年4月1日施行)