○別海町行旅病人及び行旅死亡人取扱規則
平成2年3月31日
別海町規則第12号
(趣旨)
第1条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行については、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(引取通知)
第2条 町長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「行旅病人等」という。)を救護したとき、又は行旅死亡人を取り扱ったときは、その扶養義務者若しくは同居の親族又は相続人に対し、引取通知書(第1号様式)によりその旨を通知するものとする。
2 外国人である行旅病人等に対し救護等を行った場合には、その所属国領事に通知を行い、引取等についての協力を求めるものとする。
3 町長は、行旅病人等の扶養義務者又は同居の親族が判明しないときは、北海道知事に対しその旨を通知するものとする。
(費用基準)
第3条 行旅病人等の救護、又は行旅死亡人の取扱いに要する費用は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護の基準によるものとする。
(費用請求)
第4条 町長は、法第4条又は第11条の規定による費用の弁償を請求しようとするときは、救護(葬祭)費請求書(第2号様式)によるものとする。
2 町長は、費用の弁償がなされないとき、又は法第13条の規定により遺留物件を売却してもなお費用の弁償額に達しないときは、北海道知事に対しその費用の弁償を請求するものとする。
(公告)
第5条 法第9条の規定による公告は、官報に掲載し、告示は別海町公告式条例(昭和25年別海町条例第23号)に定める掲示場に30日以上掲示して行うものとする。
(委任)
第6条 この規則の定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。



