○別海町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

令和2年3月30日

別海町規則第32号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 災害弔慰金の支給(第2条・第3条)

第3章 災害障害見舞金(第4条・第5条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第6条―第18条)

第5章 支給審査委員会の設置(第19条―第24条)

第6章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別海町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成7年別海町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 町長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、災害弔慰金支給調査票(第1号様式)により次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 町長は、町の区域外で死亡した町民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 町長は、町民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障害見舞金

(支給の手続)

第4条 町長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときには、災害障害見舞金支給調査票(第2号様式)により次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障がい者の氏名、性別及び生年月日

(2) 障がいの原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障がいの種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第5条 町長は、町の区域外で障がいの原因となる負傷又は疾病の状態となった町民に対し、負傷し又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 町長は、障がい者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障がいを有することを証明する医師の災害障害見舞金診断書(第3号様式)を提出させるものとする。

第4章 災害援護資金の貸付け

(借入れの申込み)

第6条 条例第12条の規定により災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

(4) 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 借入申込書には次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村の長の証明書

(3) その他町長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(保証人)

第7条 条例第14条第1項の保証人は、次の要件を満たす者でなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りではない。

(1) 町内に在住していること。

(2) 市町村民税を滞納していないこと。

(3) 独立の生計を営み、貸付金に対する償還能力を有すると認められること。

(調査)

第8条 町長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討のうえ、当該世帯の被害状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定)

第9条 町長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金額、償還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書(第5号様式)を借入申込者に交付するものとする。

2 町長は、借入申込者に対して資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(第6号様式)を借入申込者に交付するものとする。

(借用書の提出)

第10条 前条第1項の貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、災害援護資金借用書(保証人を立てる場合は、保証人の連署した借用書)(第7号様式)に資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて町長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第11条 町長は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。

(償還の完了)

第12条 町長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第13条 繰上償還しようとする者は、災害援護資金繰上償還申出書(第8号様式)を町長に提出するものとする。

(償還金の支払猶予)

第14条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他町長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還金支払猶予申請書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、支払猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他町長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還金支払猶予承認通知書(第10号様式)を当該借受人に交付するものとする。

3 町長は、支払猶予を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還金支払猶予不承認通知書(第11号様式)を当該借受人に交付するものとする。

(違約金の支払免除)

第15条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した災害援護資金違約金支払免除申請書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払免除した期間その他町長が必要と認める事項を記載した災害援護資金違約金支払免除承認通知書(第13号様式)を当該借受人に交付するものとする。

3 町長は、違約金の支払免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金違約金支払免除不承認通知書(第14号様式)を当該借受人に交付するものとする。

(償還免除)

第16条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他町長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(第15号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障がいを受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 町長は、償還免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(第16号様式)を当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 町長は、償還免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(第17号様式)を当該償還免除申請者に交付するものとする。

(督促)

第17条 町長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(氏名又は住所の変更届等)

第18条 借受人(保証人を立てる場合は、借受人又は、保証人)について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動が生じたときは、借受人は、速やかにその旨を町長に災害援護資金氏名等変更届(第18号様式)を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族(保証人を立てる場合は、親族又は保証人)が代わってその旨を届け出るものとする。

第5章 支給審査委員会の設置

(設置の目的)

第19条 別海町災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)は、条例第16条の規定に基づき、弔慰金等の支給に関わる事実の審査その他の弔慰金等の支給に関する事項の検討等を行うため設置する。

(組織)

第20条 委員会は、委員5人以内をもって組織し、条例第16条第2項の規定に基づき町長が委嘱する。

(任期)

第21条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第22条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により決定し、副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第23条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じて委員会の会議に委員以外の者を出席させ、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第24条 委員会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。

第6章 雑則

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第23条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会の会議は、町長が招集する。

(令和6年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

別海町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

令和2年3月30日 規則第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 災害援護
沿革情報
令和2年3月30日 規則第32号
令和6年3月31日 規則第13号