○別海町自発的活動支援事業補助金交付要綱
令和3年2月8日
別海町訓令第2号
(目的)
第1条 自発的活動支援事業(以下「事業」という。)は、障がい者及び障がい児やその家族(以下「障がい者等」という。)が自立した生活を営むことができるよう、障がい者等や地域住民等において実施される自発的活動に伴う経費の一部を補助することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は、町内に居住地を有する障がい者等、地域住民等で構成された5名以上の団体(以下「団体等」という。)で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 町内に活動拠点を置き、主に町内で活動していること。
(2) 規約又は会則等を定めていること。
(3) 障がい福祉に関する1年以上の活動実績があること。
(4) 宗教活動又は政治活動を目的としていないこと。
(5) 別海町暴力団排除条例(平成24年別海町条例第23号)に規定する暴力団員若しくは暴力団密接関係者でないこと。
(6) 補助対象事業の実施に当たり、国及び地方公共団体から他制度による助成を受けていないこと。
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害福祉サービスを提供する法人等ではないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) ピアサポート事業 障がい者等の悩み共有又は情報交換のできる交流活動を行う事業
(2) 災害対策 障がい者等を含めた地域における災害対策活動を行う事業
(3) 孤立防止活動支援事業 地域で障がい者等が孤立することがないよう見守りを行う事業
(4) 社会活動支援事業 障がい者等が、仲間と話し合い、自分たちの権利及び自立のための社会に働きかける活動又は障がい者等に対する社会復帰活動を行う事業
(5) ボランティア 障がい者等に対するボランティアの養成又は活動を行う事業
(補助対象経費及び補助対象基本額等)
第4条 補助金対象経費及び補助対象基本額等は別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体等は、別海町自発的活動支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、毎年6月30日までに町長に申請しなければならない。
(1) 別海町自発的活動支援事業実施計画(実績)書(第2号様式)
(2) 別海町自発的活動支援事業収支予算書(第3号様式)
(3) 別海町自発的活動支援事業補助金交付申請(精算)額算出調書(第4号様式)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、審査の上補助金を交付することが適当でないと認めるときは、別海町自発的活動支援事業補助金却下決定通知書(第6号様式)により、交付を行わない旨を申請者に通知するものとする。
(事業の変更等)
第7条 交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げるいずれかに該当する場合は、別海町自発的活動支援事業変更(中止)承認申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(1) 事業に要する予算を変更するとき。
(2) 事業の計画内容を変更するとき。
(3) 事業を中止にするとき。
3 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は当該事業の遂行が困難となった場合は、別海町自発的活動支援事業補助対象事業執行遅延(不能)報告書(第9号様式)により速やかに町長に報告し指示を受けること。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに別海町自発的活動支援事業補助金実績報告書(第10号様式)により町長に報告しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 別海町自発的活動支援事業実施計画(実績)書(第2号様式)
(2) 別海町自発的活動支援事業精算書(第11号様式)
(3) 別海町自発的活動支援事業補助金交付申請(精算)額算出調書(第4号様式)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の請求を受けたときは、30日以内に補助事業者に対して補助金を交付するものとする。ただし、補助対象事業の遂行上町長が必要と認めるときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、別海町自発的活動支援事業補助金概算払申請書(第14号様式)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、第1項により補助金の概算払をした場合において、補助金の確定した額が交付した額を超えるときは、確定した額に対する不足額を交付し、確定した額を超える額が交付されているときは、その超える額を期限を定めて返還させるものとする。
(決定の取消し等)
第12条 町長は、補助金を決定した場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、又はその決定内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助対象事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付決定後生じた事変により補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
4 町長は、第1項の規定による決定を取消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還させるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助対象経費は、団体等の補助事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。 (1) 報償費 講師等への謝礼 (2) 費用弁償 講師等の交通費、団体構成員が要請に応じて出向く際の交通費 (3) 消耗品費 活動において必要な事務用品等 (4) 印刷製本費 チラシやポスター、資料等の印刷費 (5) 通信運搬費 切手代、郵便代、運送費等 (6) 手数料 チラシ折込料等 (7) 委託料 会場等の設営を専門業者に委託する際の費用等 (8) 使用料及び賃借料 会場使用料や機材レンタル料等 (9) その他町長が必要と認める経費 |
補助対象外経費 | 次に掲げる経費は、補助の対象外とする。 (1) 団体運営のための経常的経費 (2) 団体構成員の慰労及び懇親のための活動に係る経費 (3) 団体構成員に対する人件費及び謝礼 (4) 交際費、慶弔費及び食糧費 (5) 補助対象事業の実施に係る直接的経費と認められない経費 (6) その他町長が補助対象経費として適当でないと認める経費 |
補助限度額 | 1団体につき年間10万円 |
補助対象基本額 | 補助対象基本額は、補助対象経費の4分の3以内とし、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 |
(令6訓令29・一部改正)


(令6訓令29・一部改正)




(令6訓令29・一部改正)


(令6訓令29・一部改正)

(令6訓令29・一部改正)

(令6訓令29・一部改正)


(令6訓令29・一部改正)

(令6訓令29・一部改正)


