○別海町特別定額給付金給付事業実施要綱
令和2年5月14日
別海町訓令第24号
(目的)
第1条 この要綱は、「新型コロナウイルス感染症経済対策」の趣旨を踏まえ、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金給付事業を行うことを目的とする。
(給付対象者)
第2条 特別定額給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて住民基本台帳に記録されることとなった者及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、住民基本台帳に記録されている者に準ずる者として町長が認める者を含む。)とする。
(給付額)
第3条 給付額は、給付対象者1人につき10万円とする。
(申請及び受給権者)
第4条 特別定額給付金の申請及び受給権者(以下「申請者」という。)は、その者の属する世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))とする。
(住民記録対象者リスト)
第5条 町は、特別定額給付金給付事業の実施に当たり、給付対象者を掲載した住民記録対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき給付するものとする。
(申請受付開始日及び給付申請期限)
第6条 特別定額給付金に係る町の申請受付開始日は、令和2年5月26日とする。
2 町の給付申請期限は、令和2年8月25日とする。
(申請書)
第7条 町は、リストに基づき、あらかじめ世帯員の情報を印刷した特別定額給付金申請書(第1号様式以下「申請書」という。)を申請者に送付する。
(郵送申請)
第8条 申請書を受け取った申請者が郵送で申請する場合は、申請書に振込先口座情報等必要事項を記入し、次項における添付書類とともに、返信用封筒で町へ郵送する。
2 第1項の申請書に添付する書類は、運転免許証、健康保険者証、マイナンバーカード、年金手帳の写し等本人確認書類及び金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳、キャッシュカード等の振込先口座が確認できる書類等の写しとする。
(オンライン申請)
第9条 マイナンバーカードを所持している申請者がオンラインで申請する場合は、マイナポータル上の特別定額給付金の申請画面から、世帯主、世帯員、振込先口座等の情報を入力し、振込先口座の確認書類をアップロードするものとする。
2 前項の申請については、電子署名により本人確認を実施するため、本人確認書類は不要とする。
(代理申請)
第11条 申請者に代わり、代理人として申請を行うことのできる者は、原則として次の各号に掲げる者とする。
(1) 基準日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人など)
(3) 親族その他の平素から申請・受給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市区町村が特に認める者
(4) 「特別定額給付金給付事業実施要領」(令和2年4月30日総務省自治行政局通知)第6で例示している者
2 代理人が特別定額給付金の代理申請・受給をするときは申請書の委任欄へ記載し、代理人の本人確認書類を提出するものとする。
3 町は代理人の本人確認書類及び申請者との間の代理関係を確認した結果、確認できなかった場合には、基本的には申請を受け付けないものとする。
(給付決定)
第12条 町は申請を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給・不支給決定通知書(第2号様式)により、支給を決定し、当該申請者(その代理人を含む。)に対し特別定額給付金を給付するものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第13条 申請者が第6条第2項の申請期限までに申請が行われなかった場合、申請者が特別定額給付金の受給を辞退したものとみなすものとする。
2 町が第12条に基づく給付の決定後、申請書の不備による振込不能等、申請者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合、町が確認等に努めた上で、なお補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不正利得の返還)
第14条 町長は、偽りその他不正の手段により、特別定額給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた定額給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 特別定額給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年5月14日から施行する。

