○別海町福祉入浴券交付事業実施規則
令和3年7月1日
別海町規則第13号
別海町福祉入浴券助成事業実施規則(平成8年別海町規則第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 別海町に住所を有する高齢者及び心身に障がいのある者に対して福祉入浴券(第1号様式)(以下「入浴券」という。)を交付し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 入浴券の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 65歳以上の高齢者(申請日の属する年度の3月31日までに、65歳に到達する者を含む。)
(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者
(3) 療育手帳の交付を受けた者
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
2 前項の規定にかかわらず、施設入所者及び入院中の者は、対象者としない。
(交付枚数及び限度額)
第3条 入浴券の交付枚数は、1人につき年間6枚とし、1枚につき600円を限度とする。
(申請)
第4条 入浴券の交付を受けようとする者は、別海町福祉入浴券交付申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、入浴券の再発行は行わない。
(有効期限)
第5条 入浴券の有効期限は、交付年度の3月31日とする。
(対象施設)
第6条 入浴券の利用できる施設(以下「対象施設」という。)は、町長とあらかじめ協定書を締結した施設及び町が所有する入浴施設とする。
(使用方法)
第7条 入浴券を使用して対象施設を利用するときは、入浴券を対象施設の受付に提出するものとする。
(資格の消滅)
第8条 受給資格は、次に掲げる事由に該当した日をもって消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 別海町に住所を有しなくなったとき。
(3) 第2条各号に掲げる対象者に該当しなくなったとき。
2 前項各号に該当した場合又はその他の理由により必要がなくなった場合は、速やかに入浴券を返還しなければならない。
(介助者の使用)
第9条 入浴券の交付を受けた者(以下「入浴券交付者」という。)が、身体機能の低下及び心身の障がい等により介助者を必要とする場合は、介助者も入浴券交付者に交付された入浴券を使用することができる。
(譲渡等の禁止)
第10条 入浴券交付者は、不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。
2 町長は、入浴券交付者が前項の規定に違反したときは、未使用の入浴券の返還を命じるとともに、不正に使用した入浴券の金額相当分の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日別海町規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。

