○別海町勤労者生活安定資金貸付規則

昭和51年3月31日

別海町規則第5号

(目的)

第1条 別海町(以下「町」という。)に居住する未組織勤労者に対して生活上必要な資金を貸付するためにその源資金を金融機関に預託し、もって勤労者の生活の安定と福利の増進をはかることを目的とする。

(資金枠及び取扱金融機関)

第2条 町は、予算の範囲内において、生活資金貸付の源資を根室信用金庫の別海及び西春別支店(以下「信用金庫」という。)に預託するものとする。

2 信用金庫は町の預託額に倍額の自己資金を加えて貸付枠とし信用金庫の責任において勤労者に貸付及び回収を行うものとする。

(貸付対象)

第3条 貸付の対象は別海町に住所を有する未組織勤労者であって、次の各号の要件を備えたものとする。

(1) 町税を完納している者

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(貸付金の使途)

第4条 貸付金の使途は、次に掲げる勤労者の生活上必要な資金に限るものとする。

(1) 子弟の教育等に必要な資金

(2) 傷病の療養に必要な資金

(3) 冠婚葬祭に必要な資金

(4) 災害その他緊急に必要な生活資金

(貸付金の限度額)

第5条 貸付金の限度額は、20万円以内とする。

(貸付の条件)

第6条 貸付の条件は、次の各号によるものとする。

(1) 貸付期間は、20か月以内(据置期間6か月以内を含む。)とする。

(2) 返済方法は、原則として月割均等償還とする。

(3) 貸付金利率は、年利7.2%とし、金融情勢の変化により変更することができる。

(借入申込方法)

第7条 貸付を受けようとするものは、勤労者生活安定資金借入申込書(第1号様式)を2部別海町長を経由し信用金庫に提出するものとする。

(貸付の可否)

第8条 町長は提出された貸付申込書の内容を精査し、貸付が適当と認めたときは、これら書類を信用金庫に提出し、信用金庫は遅滞なく所要の審査を行い貸付の可否を決定し、申込者に通知するものとする。

2 借受者が申込資格を失い又は、この規則に違反したときは、償還期限前であっても貸付金の一部又は全部を償還しなければならないものとする。

(貸付の報告)

第9条 信用金庫は毎月末の貸付実績を別海町勤労者生活安定資金貸付現在高報告書(第2号様式)により翌月の10日までに町長に報告するものとする。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年2月1日別海町規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日別海町規則第13号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年11月22日別海町規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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別海町勤労者生活安定資金貸付規則

昭和51年3月31日 規則第5号

(昭和63年11月22日施行)