○別海町地域福祉計画策定委員会設置規則

令和3年5月19日

別海町規則第11号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、別海町における地域福祉の総合的かつ効果的な推進を図るため別海町地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定にあたり、広く町民の意見を求めるため、別海町地域福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について検討及び審議する。

(1) 計画の策定及び見直しに関すること。

(2) その他地域福祉の推進に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 公募により選考された地域住民

(2) 民生委員・児童委員

(3) 社会福祉協議会職員

(4) 福祉・医療・保健関係者

(5) 学識経験者

(6) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定等が完了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員の中から委員長が指名するものとする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号)の規定により支給する。

(庁内検討委員会)

第8条 策定委員会に庁内検討委員会を置き、第2条に掲げる所掌事務についての検討を行い、計画の素案を作成する。

2 庁内検討委員会は、次に掲げる課等の長が、所属職員の中から指名する職員をもって構成し、福祉課長が招集する。

(1) 福祉課

(2) 介護支援課

(3) 地域包括支援センター

(4) 保健課

(5) こども家庭センター

(6) 生活環境課

(令7規則18・一部改正)

(庶務)

第9条 策定委員会の庶務は、福祉部福祉課において行う。

(委任)

第10条 この規則の定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日別海町規則第18号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別海町地域福祉計画策定委員会設置規則

令和3年5月19日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)