○別海町地域会館及び運動広場条例施行規則

平成15年3月5日

別海町規則第4号

別海町地域会館及び運動広場設置条例施行規則(昭和60年別海町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別海町地域会館及び運動広場条例(平成14年条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請等)

第2条 会館等を使用しようとするものは、使用日の3日前までに別海町地域会館及び運動広場使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出し、町長の許可を受けなければならない。ただし、使用期間が1か月を超える使用許可申請書は受理しないものとする。

2 町長は、使用許可申請書を受理し、使用許可するときは別海町地域会館及び運動広場使用許可書(第2号様式)により、申請者に交付するものとする。

(使用料の納入)

第3条 前条第2項の規定により使用許可を受けたものは、町長の発行する納入通知書により速やかに使用料を納入しなければならない。

(使用料の還付)

第4条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 火災その他使用者の責に帰することができない理由により、使用不能となったとき。

(2) その他町長が相当の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 公共団体や公共的団体が公共のために行うとき 免除

(2) 老人クラブ等、高齢者福祉団体が使用する場合 免除

(3) 社会教育団体が社会教育活動のため使用する場合 50%減額

ただし、入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、この限りでない。

(4) 幼、小、中、高等学校等が教育課程の一環として行う行事及び保育園等が保育活動として行うとき 免除

(5) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者が使用するもの 免除

(6) その他町長が認めたもの その都度決定した割合

(使用料の減免手続)

第6条 前条第6号の規定により、使用料の減免を受けようとするものは、使用許可申請書を提出する際、別海町地域会館及び運動広場使用料減免申請書(第3号様式)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請に対し承認したときは、当該申請者に別海町地域会館及び運動広場使用料減免通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日別海町規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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別海町地域会館及び運動広場条例施行規則

平成15年3月5日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)