○別海町理解促進研修・啓発事業実施要綱
平成26年11月5日
別海町訓令第40号
(目的)
第1条 この要綱は、別海町障がい者地域生活支援事業条例(平成18年別海町条例第35号)の規定に基づき、障がい者又は障がい児(以下「障がい者等」という。)が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、障がい者等の理解を深めるための研修及び啓発を通じて地域社会への働きかけを行うことにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。
(令7訓令37・一部改正)
(実施主体)
第2条 別海町理解促進研修・啓発事業(以下「研修・啓発事業」という。)の実施主体は、別海町とする。
(事業内容)
第3条 研修・啓発事業は、別海町内の地域住民等に対し、障がい者等に対する理解を深めるため、次に掲げる研修又は啓発を目的として行う事業とする。
(1) 教室等開催事業 障がい特性(精神障がい、発達障がい、高次脳機能障がい、視覚障がい、聴覚障がい、重症心身障がい児、難病等をいう。以下同じ。)を分かりやすく解説するとともに、手話、介護等の実践又は障がい特性に対応した福祉用具の展示、使用等を通じ、障がい者等に対する理解を深めるための教室等を開催する事業をいう。
(2) 事業所訪問事業 地域住民が障がい福祉サービス事業所等へ直接訪問する機会を設け、当該事業所の職員や当事者と交流し、障がい者等に対する必要な配慮、知識及び理解を促進する事業をいう。
(3) イベント開催事業 有識者による講演会、障がい者等と実際にふれあうイベント等多くの住民が参加できるイベントを開催することにより、障がい者等に対する理解を深める事業をいう。
(4) 広報活動事業 障がい別の接し方を解説したパンフレット、インターネット・ホームページの作成等地域住民に対する普及又は啓発を目的とした広報活動を行う事業をいう。
(5) その他の事業 前各号に掲げる事業のほか、研修・啓発事業の目的を達成するために必要な事業をいう。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年11月5日から施行する。
附則(令和7年3月31日別海町訓令第37号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。