○別海町成年後見事業実施要綱

平成29年3月17日

別海町訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、成年後見事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 この事業は、認知症、知的障がい及び精神障がい等により判断能力が十分でない者が地域で安心して暮らせるよう成年後見制度(以下「制度」という。)の円滑な利用促進を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第3条 この事業の実施主体は、別海町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切に実施できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 制度に関する広報及び啓発

(2) 制度に関する相談支援及び利用支援

(3) 受任調整及び制度の利用促進

(4) 後見人等の適切な活動のための支援体制の構築

(5) 各関係機関との連携及び調整

(6) 町長申立に関する手続支援

(7) その他事業の運営に関し必要な業務

(対象者)

第5条 事業の対象者は、別海町に在住するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月8日別海町訓令第15号)

この訓令は、令和4年4月8日から施行する。

別海町成年後見事業実施要綱

平成29年3月17日 訓令第11号

(令和4年4月8日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年3月17日 訓令第11号
令和4年4月8日 訓令第15号