○別海町成年後見制度における町長申立に係る要綱
平成20年11月21日
別海町訓令第34号
(目的)
第1条 この訓令は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、本町に居住する判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者の生活の自立の援助と福祉の増進のために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が家庭裁判所に対して行う後見、保佐又は補助開始の審判の申立て(以下「審判の申立て」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(調査及び要件の審査)
第2条 町長は、審判の申立てを行う必要性の可否についての判断に当たっては、次の各号に掲げる事項を調査し総合的に検討するものとする。
(1) 対象者の判断能力の程度、生活状況及び健康状態
(2) 対象者の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による対象者保護の可能性及び当該親族等が審判の申立てを行う意思の有無
(3) 前号の調査の結果、該当する親族等がいない場合は4親等以内の親族等による保護の可能性及び審判の申立てを行う意思の有無
(4) 対象者の財産管理などの日常生活における支援の必要性
(5) その他必要な事項
(町民等の町長への要請)
第3条 次の各号に定める者は、本人が成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を必要とする状況にあると判断したときは、成年後見等開始審判の申立(以下「審判申立」という。)を町長に要請することができる。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条で定める事業に従事する職員、同法第15条に定める職員
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に定める職員
(3) 民生委員
(4) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者
2 審判申立をしようとする者は、成年後見制度における町長申立要請書(第1号様式。以下「要請書」という。)を町長に提出するものとする。
3 町長は、要請書の提出があったときは、本人面談等を行い、前条に規定する判定基準に基づき、審判申立の要否を決定するものとする。
(1) 要支援者に親族等がいないとき。
(2) 要支援者の親族等による審判の申立てが困難であり、町長が審判の申立てを行うことについての審判申立要請書が提出されたときで、要支援者の福祉を図るために町長が審判の申立てを行うべきであると判断したとき。
(3) 4親等内の親族であっても虐待等の事実があり、要支援者の福祉を図るために町長が審判の申立てを行うべきであると判断したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、明らかに要支援者の福祉を図るために町長が審判の申立てを行うべきであると判断したとき。
(申立ての種類)
第5条 町長が行う審判の申立ての種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条)
(3) 補助開始の審判(民法第15条第1項)
(費用の負担)
第6条 町長は、要支援者の審判の申立てに必要な収入印紙、登録印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料等の費用を負担するものとする。
2 町長は、前項により負担した審判の申立てに要する費用について、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条の規定により準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第28条の規定に基づく費用負担命令があったときは、要支援者に対して求償するものとする。ただし、本人が別海町成年後見制度利用支援事業に定める助成の対象者であるときは、この限りでない。
(審判申立の手続)
第7条 審判申立に係る申立書、添付書類、予納すべき費用等は、家庭裁判所の定めるところによる。
(親族等への援助)
第8条 町長は、第2条に規定する総合的考慮を行うに当たっては、成年後見等開始審判の趣旨及び審判申立費用等について十分説明を行うものとし、本人の親族が審判申立を行う意思を有していることが確認されたときは、必要に応じて親族が行う審判申立の手続等の援助を行うことができる。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年11月21日から施行する。
