○別海町民生委員推薦会規則

平成28年5月23日

別海町規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)第7条の規定に基づき、別海町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推薦会は、民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関し、必要な調査及び審議を行い、北海道知事に対して推薦する。

(組織)

第3条 推薦会は、委員7人をもって組織する。

2 委員は、本町の区域の実情に通ずる者で、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ1人を町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係する者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(任期等)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推薦会に委員長及び副委員長を1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推薦会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

(推薦会の招集)

第7条 委員長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ文書をもって日時、場所等について委員に通知するものとする。

(幹事及び書記)

第8条 推薦会に幹事1人及び書記2人を置く。

(会議録)

第9条 会議録には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びに開催日時

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 議題及び議事の概要

(4) 議決事項

(5) その他委員長又は会議において必要と認めた事項

(準備会)

第10条 推薦会を円滑に進めるため、別海町民生委員推薦準備会(次項において「準備会」という。)を設置する。

2 準備会に関し必要な事項は、町長が定める。

(庶務)

第11条 推薦会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年5月1日から適用する。

別海町民生委員推薦会規則

平成28年5月23日 規則第24号

(平成28年5月23日施行)