○別海町民生委員推薦会規則
平成28年5月23日
別海町規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)第7条の規定に基づき、別海町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 推薦会は、民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関し、必要な調査及び審議を行い、北海道知事に対して推薦する。
(組織)
第3条 推薦会は、委員7人をもって組織する。
2 委員は、本町の区域の実情に通ずる者で、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ1人を町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係する者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(任期等)
第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推薦会に委員長及び副委員長を1人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推薦会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
(推薦会の招集)
第7条 委員長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ文書をもって日時、場所等について委員に通知するものとする。
(幹事及び書記)
第8条 推薦会に幹事1人及び書記2人を置く。
(会議録)
第9条 会議録には次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びに開催日時
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 議題及び議事の概要
(4) 議決事項
(5) その他委員長又は会議において必要と認めた事項
(準備会)
第10条 推薦会を円滑に進めるため、別海町民生委員推薦準備会(次項において「準備会」という。)を設置する。
2 準備会に関し必要な事項は、町長が定める。
(庶務)
第11条 推薦会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年5月1日から適用する。