○別海町民生児童福祉委員条例
昭和54年3月16日
別海町条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により民生児童福祉委員(以下「委員」という。)を置き、住民生活の安定と社会福祉の増進を図ることを目的とする。
(委員の委嘱)
第2条 委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)による本町担当の民生委員をもって充て、町長が委嘱する。
(委員の任期等)
第3条 委員は非常勤の特別職とし、任期は民生委員の任期とする。
(委員の職務)
第4条 委員は、町長の指示により担当区域において、おおむね次の業務を行うものとする。
(1) 住民の生活状態の調査
(2) 要保護者の保護指導
(3) その他第1条の目的達成に必要な事項
(担当区域)
第5条 委員の担当区域は、民生委員として担当する区域とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬、費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号)の規定により支給する。
(委任事項)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。