○新型コロナウイルス感染症の影響による別海町国民健康保険税減免取扱要綱
令和2年7月7日
別海町訓令第35号
(目的)
第1条 この要綱は、別海町国民健康保険税条例(昭和35年別海村条例第19号。以下「条例」という。)第23条第1項第1号の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免において、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した場合の運用基準について必要な事項を定めるものとする。
(減免基準等)
第2条 条例第23条第1項第1号に規定する特別な事情があるものは、次に掲げる場合とし、減免する額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、世帯の主たる生計維持者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合 全額
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者が事業を廃止又は失業した場合 全額
2 前項に規定する事由により保険税の減免を受ける世帯は、次のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償その他これに類するものにより補填されるべき金額を控除した額)が令和3年中における当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2) 主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(3) 主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下であること。
3 第1項に規定する減免の対象となる保険税は、令和3年度分及び令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収及び特別徴収の納期限(特別徴収にあっては、特別徴収の対象となる年金給付の支払日)が設定されているものとする。
4 第1項の規定により算定された減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
2 前条第1項の規定にかかわらず、主たる生計維持者が非自発的失業者であって、減少することが見込まれる事業収入等が給与収入のみである場合は、この要綱に基づく保険税の減免は行わないものとする。
3 他の要綱等において保険税の減免が適用される場合には、申請世帯に有利な減免額を適用するものとする。
(減免の申請)
第4条 条例第23条第1項第1号に規定する減免を受けようとする事由を証する書類は、次の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。
(1) 第2条第1項1号に規定する場合 死亡診断書、医師の診断書、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条等に基づく勧告書面その他これらに類するもの
(2) 第2条第1項第2号に規定する場合 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る事業内容を明らかにする書類、主たる生計維持者及び同一の世帯に属する被保険者全員分の令和3年中の収入に関する書類、主たる生計維持者の令和4年中における収入及び収入の見込みに関する書類並びに保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される金額を確認できるもの
(3) 第2条第1項第3号に規定する場合 退職証明書、個人事業の開業・廃業等届出書その他これらに類するものにより事業の廃止又は失業を確認できるもの並びに事業内容を明らかにする書類。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この訓令は、令和2年7月7日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令は、令和3年度分及び令和4年度分の保険税であって、普通徴収の方法によって徴収する納期又は特別徴収の方法によって徴収する日が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間にあるもの(被保険者の資格取得に係る届出を14日以内に行わなかったことにより、令和4年3月以前の納期に係る納期限が同年4月1日以降に定められているものを除く。)の減免について適用する。
附則(令和3年2月16日別海町訓令第4号)
この訓令は、令和3年2月16日から施行する。
附則(令和3年7月5日別海町訓令第30号)
この訓令は、令和3年7月5日から施行する。
附則(令和4年6月21日別海町訓令第23号)
この訓令は、令和4年6月21日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象保険税
対象保険税=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算出した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
別表第2(第2条関係)
世帯の主たる生計維持者分の令和3年中の合計所得金額(非自発的失業については軽減制度を適用する前の所得) | 減免割合 |
300万円以下であるとき。 | 10分の10 |
300万円を超え、400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
400万円を超え、550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
550万円を超え、750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
750万円を超え、1,000万円以下であるとき。 | 10分の2 |