○別海町町税徴収員設置要綱

令和2年3月30日

別海町訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町税(国民健康保険税を含む。以下同じ)徴収事務の効率的運営を図るため、町税徴収員(以下「徴収員」という。)を設置することについて、第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年別海町条例第28号)に定めるもののほか、必要事項を定める。

(任用)

第2条 徴収員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する第1号会計年度任用職員とし、町長が選考により任用する。

2 徴収員の任期は、任用の日から当該年度の末日までとする。

(職務)

第3条 徴収員は、次に掲げる事務に従事する。

(1) 町税の徴収に関する事務

(2) その他町税徴収に係る事項で所属長の指示する事務

2 町長は、徴収員に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第2項に規定する現金取扱員を命ずる。

(報酬)

第4条 徴収員の報酬及び期末手当並びに費用弁償は、第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例に定めるところによる。

(貸与品)

第5条 町長は、徴収員に対しその職務を遂行するのに必要と認める範囲内において、必要な用具類を貸与する。ただし、退職又は失職した場合は、速やかに返還しなければならない。

(勤務日数)

第6条 徴収員の勤務日数等は週4日とし、1日の勤務時間は4時間とする。

(退職)

第7条 徴収員が第2条第2項に規定する任期満了の日前に退職しようとするときは、退職しようとする日の1ヶ月前までに町長にその旨を文書で申し出て承認を得なければならない。

(身分証明書)

第8条 徴収員は、職務に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

2 徴収員が第7条により退職又は任期満了により失職したときは、身分証明書を直ちに町長に返還しなければならない。

3 身分証明書は、別海町事務取扱規程(平成9年3月28日別海町訓令第2号)第56条に規定する身分証明書を準用する。

(業務日報及び徴収金)

第9条 徴収員は、徴収した町税を速やかに役場出納室又は支所に引き継がなければならない。

2 徴収員は、一日の業務を別に定める日報に記載し、随時税務課へ提出の上、税務課長の確認を受けなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別海町町税徴収員設置要綱

令和2年3月30日 訓令第10号

(令和2年4月1日施行)