○納税優良団体等表彰規則

昭和31年6月10日

別海村規則第3号

(目的)

第1条 納税者の納税意欲を昴揚させて納税成績の向上を図ることを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 表彰の範囲は次の各号に該当するものの中から行う。

(1) 納税成績優良な団体(部落を含む。)及び個人(特別徴収義務者を除く。)

(2) 納税に特に協力した団体及び個人の功労者

(3) 5年以上税務職員として在職しその功績顕著なもの

(4) その他特に町長が認めるもの

(表彰者の内申)

第3条 出張所長は様式により前条各号に該当するものを3月31日現在において調査し毎年4月30日までに町長に内申しなければならない。

(表彰の時期)

第4条 表彰の時期は毎年5月末日までに行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。ただし昭和31年に限り第3条中毎年「4月30日」とあるは「6月20日」と、第4条中毎年「5月末日まで」とあるは「7月末日まで」と読み替えるものとする。

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納税優良団体等表彰規則

昭和31年6月10日 規則第3号

(昭和31年6月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和31年6月10日 規則第3号