○納税優良団体等表彰規則
昭和31年6月10日
別海村規則第3号
(目的)
第1条 納税者の納税意欲を昴揚させて納税成績の向上を図ることを目的とする。
(表彰の範囲)
第2条 表彰の範囲は次の各号に該当するものの中から行う。
(1) 納税成績優良な団体(部落を含む。)及び個人(特別徴収義務者を除く。)
(2) 納税に特に協力した団体及び個人の功労者
(3) 5年以上税務職員として在職しその功績顕著なもの
(4) その他特に町長が認めるもの
(表彰の時期)
第4条 表彰の時期は毎年5月末日までに行うものとする。
附則


