○別海町納税貯蓄組合等補助金交付規則
昭和47年4月13日
別海町規則第17号
(趣旨)
第1条 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する納税貯蓄組合(以下「組合」という。)及び法第10条の2に規定する納税貯蓄組合連合会(以下「連合会」という。)の健全な発達を図るため、この規則の定めるところにより、毎年度予算の範囲内において、補助金を交付することができる。ただし、農漁商工業者等団体の町税納入事務取扱協定による準納税貯蓄組合(以下「準組合」という。)はこの規則において納税貯蓄組合とみなし本規則を適用する。
(補助金の区分)
第2条 補助金は、前条に定める組合及び連合会に対し、法第10条第1項及び第10条の2で定める費用を補うため事務費補助金として交付する。
(補助金の交付基準)
第3条 組合に交付する補助金は、一般会計並びに国民健康保険特別会計の別に次の各号により算出した額の合算額とする。ただし、算出額に100円未満の端数があるときはその端数を切捨てた額とする。
(組合員数割)
(1) 町税(特別徴収に係る個人分町民税を除く。)の納税義務者である世帯主1人につき 年額100円
(事務費割)
(2) 当該組合が前年度において前条の規定に基づき交付を受けた補助金額の4分の1の額、又は納税義務者である組合員1人につき100円を乗じて得た額のいずれか多い額
(納税割)
(3) 当該組合のすべての組合員が、当該年度における納期内において納付すべきであった町税の額が全期完納でその活動が特に著しいと町長が認めた組合については、納付額の1,000分の20以内の率を乗じて得た額
(4) 前各号の計算の基礎となる組合員のうちに法人(農事組合法人を除く。)が含まれている場合は、当該法人に係る分については計算の基礎から除くものとする。
2 連合会に交付する補助金は、一般会計から交付するものとし、次の各号により算出した額の合算額以内とする。ただし、算出額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切捨てた額とする。
(1) 連合会につき 6万円
(2) 毎年4月1日現在の構成員たる組合1組合につき 300円
(3) 毎年4月1日現在の連合会の間接の構成員たる組合員1人につき 30円
3 第1項各号の規定により算出した組合補助金を交付する場合においては、当該組合のすべての組合員が当該年度の納期において納付すべき町税の総額に次の表に定めた交付年度区分に応じた交付率を乗じて得た額(以下「交付上限額」という。)を超えて交付することはできない。
交付年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度以後 |
交付率 | 2% | 1.5% | 1% | 0.5% |
(補助金の減額等)
第4条 組合の納税成績が著しく不良のとき、その他補助金の交付を不適当とする特別の事情があると認められるときは、補助金の交付額を減じ、又は、交付しないことができる。
(補助金の交付時期)
第5条 組合の事務費補助金は10人以上をもって組織する組合を新設し納税活動のあった年度の属する年度の翌年度において交付する。ただし町長が必要と認めた場合は当該年度において、その年度分を交付することができる。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする組合又は連合会は、毎年5月末日までに別記様式による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。この場合において、組合にあっては前年度において交付を受けた補助金の使途を明らかにした決算書(以下「決算書」という。)を、連合会にあっては決算書、事業計画書及び収支予算書を添付するものとする。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、適当かどうかを審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度分からの町税(普通徴収個人分町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税(介護納付金課税額を除く。))から適用する。
2 この規則施行の際現に制定前の規則の規定に基づいて町長に提出されている納税貯蓄組合等補助金交付申請書は新規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附則(昭和51年4月19日別海町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度分の町税から適用する。
附則(昭和54年10月8日別海町規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年度分の町税から適用する。
附則(昭和60年4月26日別海町規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月10日別海町規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別海町納税貯蓄組合等補助金交付規則は、平成12年度交付補助金から適用し、平成11年度以前において交付すべき補助金は、なお従前の例による。
附則(平成19年9月26日別海町規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。




