○別海町軽自動車税課税保留等事務取扱要綱
平成26年12月19日
別海町訓令第42号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内に主たる定置場が存する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)について、用途廃止、解体、行方不明等になっていながら、別海町町税条例(昭和31年条例第1号。以下「条例」という。)第88条第3項の規定による申告がなされていない軽自動車等に対し、課税の適正化と徴収事務の効率化を図るために行う課税保留又は課税取消(以下「課税保留等」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 課税保留等の対象は、別表の課税保留等原因別処理一覧に定める事由に該当する軽自動車等で、現況調査により課税保留等が適当と認められるものとする。
(開始時期)
第4条 課税保留等の原因となる日の認定及び処分の区分並びに課税保留等の時期は、次の各号に定めるものとする。
(1) 課税保留等の原因となる日及び処分の区分は、別表に定めるものとする。
(2) 課税保留等の時期は、課税保留等の原因となる日の属する年度の翌年度以降とする。ただし、課税保留等の原因となる日が4月1日である場合は、当該4月1日が属する年度から課税保留等を行うものとする。
(取消し)
第5条 課税保留等を決定した後において課税保留等の該当事項が消滅したときは、その決定を取消し、課税保留期間に係る軽自動車税について遡って課税するものとする。
2 盗難等により課税保留を決定した軽自動車等が発見され引渡しを受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、翌年度以降の軽自動車税について課税するものとする。
3 第1項の規定により遡って課税するときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限に留意するものとする。
(抑制)
第6条 課税保留の手続を行う際は、可能な限り所有者又は使用者に対し廃車手続を行うよう指導するものする。
(課税台帳の職権抹消)
第7条 町長は、別表により課税取消を決定したときは、その原因となる日をもって職権により当該軽自動車等について課税台帳の登録を抹消することができる。
2 町長は、課税保留を決定した日の属する年度から3年を経過したときは、課税客体として存在しないものと推定して職権により当該軽自動車等について課税台帳の登録を抹消することができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年12月19日から施行する。
附則(平成29年12月29日別海町訓令第38号)
この訓令は、平成29年12月29日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
課税保留等原因別処理一覧
対象事由 | 事例 | 調査要領 | 判定資料 | 原因となる日 | 処分の区分 |
現存しない使用不能 | 解体 | 解体を証する書面を確認し、必要事項の記入があるものは、特別な場合を除き調査を省略する。 ただし、証明書等がない場合は関係者に事情聴取を行う。 | 解体証明書(自動車リサイクルシステムにより確認できる場合は省略) | 解体証明書等による解体の日(ただし、解体証明書等の客観的な証拠がない場合には保留処分の申立をした日) | 課税取消(ただし、客観的な証拠がない場合には課税保留) |
被災事故 | 証明書により滅失したことが認められれば調査を省略する。書面での認定が困難な場合は、関係者の証言等で認定する。 | 被災(り災)証明書(市町村長又は消防署長発行) 警察署長の事故証明書 | 証明書に記載された被災・事故の日又は関係者の証言で確認された被災・事故の日 | 課税取消 | |
盗難 | 盗難 | 盗難届出受理証明書があれば調査を省略する。 この証明書の交付が受けられない場合は、警察署に照会し、犯罪事件受理簿にある受理番号、盗難年月日、盗難場所、被害者の住所氏名、盗難物の種類等を確認する。 | 盗難届出受理証明書 | 犯罪事件受理簿に登載されている盗難の日 | 課税保留 |
行方不明 | 所有者行方不明(納税通知書等返戻者を含む) | 住民登録、住民税課税状況等の調査を行い、当初居所の調査や現地における近隣者、勤務先、家主、地主、その他関係機関等追跡調査を実施する。 | 公示送達後1年を経過した日又は調査により保留処分を決定した日(車検の有効期間を6箇月以上経過しているもの) | 課税保留 | |
軽自動車等行方不明 | 納税義務者から軽自動車等が行方不明になった原因について事情聴取を行う。 | 保留処分等の申立をした日 | 課税保留 | ||
相続人不在 | 住民登録、住民税課税状況等の調査を行い、当初居所の調査や現地における近隣者、勤務先、家主、地主等追跡調査を実施する。 | 保留処分等の決定をした日 | 課税保留 | ||
その他 | 関係者に事情聴取等を行い、必要があれば別途調査を実施する。 | 調査の結果により決定した日 | 課税保留 |
(令6訓令29・一部改正)


