○別海町町税減免規則

平成31年4月1日

別海町規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、別海町町税条例(昭和35年別海村条例第1号。以下「条例」という。)第52条第73条第90条及び第91条の規定による町税の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(町民税の減免)

第2条 条例第52条第1項の規定により減免の対象となるもの及び減免の割合は、次の各号に定めるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 10分の10

(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者は、次の区分により減免する。

種別

減免の割合

世帯主が死亡又は長期の疾病にかかり、若しくはこれに準ずる者で、その世帯の収入金額が生活保護法の最低基準生活費の額に到達しない生活困窮世帯

10分の10

世帯主又は家族のうちの所得者が死亡又は長期の疾病にかかり、若しくは病弱のため就労不可能その他これらに準ずる者で、その世帯の収入金額が生活保護法の最低基準生活費の100分の130以内で生活が困難と認められる世帯

10分の7

上記以外の者で、家族の死亡、長期の疾病等特別な事情のため特に生活が困難と認められる世帯

10分の5

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条、第124条又は第134条第1項の規定による学生及び生徒 10分の10

(4) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条の公益法人で、収益事業(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業をいう。)を行わない法人 10分の10

(5) 前各号に掲げるものを除くほか、次に該当するとき。

 火災、風水害その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により、次の事由に該当するとき。

事由

減免の割合

死亡又は生死不明となった場合

10分の10

生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合

10分の10

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

 災害により納税義務者(その者の控除対象配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財に災害を受けた場合で、その損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下の者で次の区分に該当するとき。

合計所得金額

損害程度

減免の割合

500万円以下

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5

10分の5以上のとき

10分の10

750万円以下

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の2.5

10分の5以上のとき

10分の5

1,000万円以下

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の1.25

10分の5以上のとき

10分の2.5

 その他、特別な事由があると町長が認める場合 10分の10以内

(個人道民税の取扱い)

第3条 個人の道民税の減免については、地方税法第45条の規定により、個人の町民税に対する減免割合の例によって減免する。

(固定資産税の減免)

第4条 条例第73条第1項の規定により減免の対象となる固定資産及び減免の割合は、各号に定めるものとする。

(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者が所有し、かつ、使用する固定資産 10分の10

(2) 生活困窮のため、社会事業団体等から私的な生活の援助を受けている者が所有し、かつ、使用する固定資産 10分の10

(3) 公共の用に供し、若しくは公益のため直接専用するもの又はこれに準ずると認められる固定資産 10分の10

(4) 災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産については、次の区分による。

 土地

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

 家屋

損害の程度

減免の割合

全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

10分の10

主要構造部分(土台、柱、はり等)が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価値の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

 償却資産 償却資産の減免の割合は、に準ずる。

(5) 前各号に掲げるものを除くほか、特別の事由があると町長が認める場合 10分の10以内

(軽自動車税の減免)

第5条 条例第90条第1項の規定により減免の対象となるもの及び減免の割合は、各号に定めるものとする。

(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者が所有する軽自動車等 10分の10

(2) 生活困窮のため、社会事業団体等から私的な生活の援助を受けている者が所有する軽自動車等 10分の10

(3) 公益のために直接専用すると認められる軽自動車等

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うものが所有し、当該社会福祉法人又は特定非営利活動法人の経営する社会福祉施設に入所等をしている者のために専用する軽自動車等 10分の10

 その他、町長が公益のために直接専用すると認める軽自動車等 10分の10

(4) 前各号に掲げるものを除くほか、次に該当するとき。

 災害により著しい損害を受けた軽自動車等 10分の10

 その他、特別な事情があると町長が認める場合 10分の10以内

(身体障害者等に対する軽自動車税の減免)

第6条 条例第91条第1項第1号に規定する身体障害者等とは、各号のいずれかに該当する者とし、減免の割合は、当該各号に定めるものとする。ただし、軽自動車以外の自己の自動車(軽自動車及び大型特殊自動車を除く。)が既に身体障害者であることを理由に自動車税の課税免除又は減免を受けているものはこの限りでない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別に該当する障害を有する者 10分の10

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級 2級 3級 4級

聴覚障害

2級 3級

平衡機能障害

3級 5級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級 2級 3級

下肢不自由

1級 2級 3級 4級 5級 6級

体幹不自由

1級 2級 3級 5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級 2級 3級

移動機能

1級 2級 3級 4級 5級 6級

心臓機能障害

1級 3級 4級

腎臓機能障害

1級 3級 4級

呼吸器機能障害

1級 3級 4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級 3級 4級

小腸機能障害

1級 3級 4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級 2級 3級 4級

肝臓機能障害

1級 2級 3級 4級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者(身体障害者手帳の交付を受けている者で前号の規定に該当する者を除く。)のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に掲げる心身障害の程度又は同表第1号表の3に掲げる傷病の程度に該当する障害を有する者 10分の10

障害の区分

障害の級別

視覚障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症

聴覚障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症

平衡機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症

音声機能障害

特別項症 第1項症 第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

下肢不自由

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症

第5項症 第6項症

第1款症 第2款症 第3款症

体幹不自由

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症

第5項症 第6項症

第1款症 第2款症 第3款症

心臓機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

腎臓機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

呼吸器機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

小腸機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

肝臓機能障害

特別項症 第1項症 第2項症 第3項症

(3) 療育手帳の交付を受けている者 10分の10

(4) 精神障害保健福祉手帳を受けている者 10分の10

2 条例第91条第1項第2号に規定する構造とは、各号のいずれかに該当するものとし、減免の割合は10分の10とする。

(1) 専ら身体障害者等が利用する車椅子の昇降装置を備えたもの

(2) 専ら身体障害者等が利用する車椅子の固定装置を備えたもの

(3) 専ら身体障害者等が利用する車椅子のための車高調整装置又は車体に固定したスロープを備えたもの

(4) 専ら身体障害者等が利用する浴槽設備を備えたもの

(5) その他専ら身体障害者等が利用するための設備を備えたもので、町長が認めたもの

(適用納期限)

第7条 町税の減免は、当該賦課年度に属する税額のうち、申請日現在において未到来の納期限に係るものについて適用する。ただし、やむを得ない事情により減免を希望する納期限前に申請することができない場合は、この限りではない。

(減免税額の計算)

第8条 減免税額は、減免対象税額に減免の割合を乗じて求めることとし、求められた額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(減免の申請等)

第9条 減免の申請は、町税減免申請書(第1号様式)により行うものとする。ただし、条例第73条条例第90条及び条例第91条の定めによる場合は、次の各号により行うものとする。

(1) 条例第73条に定める申請は、固定資産税減免申請書(第2号様式)により行うものとする。

(2) 条例第90条及び条例第91条に定める申請は、軽自動車税減免申請書(第3号様式)により行うものとする。ただし、条例第90条に定める公益の申請及び条例第91条第1項第2号に定める申請は、軽自動車税減免申請書(公益用・構造用)(第4号様式)により、条例第91条第1項第1号に定める申請は、軽自動車税減免申請書(第5号様式)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、内容を審査し、町税減免可否決定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。ただし、条例第73条の申請者については、固定資産税更生通知書(第7号様式)により、条例第90条及び条例第91条の申請者については、軽自動車税更生通知書(第8号様式)により通知するものとする。

(減免の取消し)

第10条 町長は、町税の減免を受けた納税義務者が次の各号のいずれかに該当したときは、その減免を取り消し、その税額を徴収しなければならない。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 減免された事由が消滅したにもかかわらず申告をしないとき。

2 町長は、前項の規定により減免を取り消したときは、町税減免決定取消通知書(第9号様式)によりその旨通知しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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別海町町税減免規則

平成31年4月1日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)