○別海町各種基金の繰替運用に関する要綱

令和6年1月26日

別海町訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、各種基金条例の定めるところにより、その基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用(以下「繰替運用」という。)をするため、繰戻しの方法、期間及び利率の必要な事項を定めるものとする。

(繰替運用の決定)

第2条 町長は、繰替運用の必要があると認めたときは、基金繰替運用決議書(第1号様式)により決定するものとする。

(繰替運用の限度額)

第3条 繰替運用の限度額は、各種基金積立額の範囲内とし、運用額には100万円未満の端数はつけないものとする。

(繰替運用の期間)

第4条 繰替運用の期間は、当該年度内(繰替運用する日の属する年度の3月31日まで)とする。ただし、基金の処分その他必要が生じたときは、速やかに繰戻しするものとする。

(繰替運用の利率及び利子の繰入)

第5条 繰替運用するときの利率は、繰替運用を行った当該基金の定期預金の利率とし、繰替運用により生じた利子は、繰替運用金の繰戻しの際に当該基金に繰入しなければならない。

(繰替運用金の整理)

第6条 町長は、第2条の規定により繰替運用を決定したときは、基金繰替運用金整理簿(第2号様式)により整理し、基金の運用状況を常に明らかにしておかなければならない。

この訓令は、令和6年2月1日から施行する。

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別海町各種基金の繰替運用に関する要綱

令和6年1月26日 訓令第3号

(令和6年2月1日施行)