○別海町各種基金の繰替運用に関する要綱
令和6年1月26日
別海町訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、各種基金条例の定めるところにより、その基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用(以下「繰替運用」という。)をするため、繰戻しの方法、期間及び利率の必要な事項を定めるものとする。
(繰替運用の決定)
第2条 町長は、繰替運用の必要があると認めたときは、基金繰替運用決議書(第1号様式)により決定するものとする。
(繰替運用の限度額)
第3条 繰替運用の限度額は、各種基金積立額の範囲内とし、運用額には100万円未満の端数はつけないものとする。
(繰替運用の期間)
第4条 繰替運用の期間は、当該年度内(繰替運用する日の属する年度の3月31日まで)とする。ただし、基金の処分その他必要が生じたときは、速やかに繰戻しするものとする。
(繰替運用の利率及び利子の繰入)
第5条 繰替運用するときの利率は、繰替運用を行った当該基金の定期預金の利率とし、繰替運用により生じた利子は、繰替運用金の繰戻しの際に当該基金に繰入しなければならない。
附則
この訓令は、令和6年2月1日から施行する。

