○平井文庫基金条例
昭和52年3月23日
別海町条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、平井清氏が別海町民文化の一層の発展を期待し、寄せられた資金を基金として、平井文庫の整備充実をはかり、読書活動の推進に寄与することを目的とする。
(基金の額)
第2条 基金の額は5,000,000円とする。ただし、基金から生ずる収益は、この基金に繰入れすることができる。
(基金の管理)
第3条 基金に関する現金は、金融機関、その他最も確実かつ有利な方法により預金し、保管するものとする。
(益金の処理)
第4条 基金から生ずる益金の範囲内で、平井文庫の整備充実に充てるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会において別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月20日別海町条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月16日別海町条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月19日別海町条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年1月24日別海町条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。