○平井文庫基金条例

昭和52年3月23日

別海町条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、平井清氏が別海町民文化の一層の発展を期待し、寄せられた資金を基金として、平井文庫の整備充実をはかり、読書活動の推進に寄与することを目的とする。

(基金の額)

第2条 基金の額は5,000,000円とする。ただし、基金から生ずる収益は、この基金に繰入れすることができる。

(基金の管理)

第3条 基金に関する現金は、金融機関、その他最も確実かつ有利な方法により預金し、保管するものとする。

(益金の処理)

第4条 基金から生ずる益金の範囲内で、平井文庫の整備充実に充てるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会において別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月20日別海町条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月16日別海町条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月19日別海町条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年1月24日別海町条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

平井文庫基金条例

昭和52年3月23日 条例第11号

(昭和56年1月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和52年3月23日 条例第11号
昭和53年3月20日 条例第15号
昭和54年3月16日 条例第3号
昭和54年12月19日 条例第34号
昭和56年1月24日 条例第1号