○早坂善也奨学基金貸付条例

昭和47年3月21日

別海町条例第24号

(目的)

第1条 この条例は早坂善也氏が別海町民であって乳幼児及び児童のための保育に必要な勉学をしようとする者が経済的な理由によって修学困難な者に対し、勉学の機会を与えるため寄せられた資金を基金として奨学資金の貸付を行うことを目的とする。

(基金)

第2条 前条の目的を達するため、早坂善也奨学基金の額を1,000,000円とする。

2 基金から生ずる収益は、この基金に繰入れ奨学基金として貸付連用するものとする。

(基金の管理)

第3条 基金に関する現金は、金融機関、その他最も確実かつ有利な方法により預金し管理するものとする。

(資格)

第4条 奨学基金の貸付を受ける者(以下「奨学生」という。)は本町住民であって次の各号に掲げる条件を具備した者でなければならない。

(1) 厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校、その他の施設に在学し又は進学しようとする者

(2) 志操堅固であり、学術優秀にして身体の強健なる者

(3) 在学している学校長又は在学していた高等学校長の推せんのある者

(4) 学資金の支弁が困難なる者

(貸付申請)

第5条 奨学生になることを希望する者は、身元保証人2名を付し連署して別に定める申請書を別海町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の身元保証人は、奨学生の身元及びこの条例に規定する責務、若しくは奨学基金の償還に伴う義務履行等についての責に任ずるものとする。

(奨学生の選定)

第6条 奨学生は、毎年度町長が申請のあった者の内から基金運用年度枠の中で選定する。

(貸付額)

第7条 奨学基金の貸付額は、1人月額10,000円を限度として当該学校の修業年限期間中毎月貸付するものとする。

(貸付の廃止、休止及び減額)

第8条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は奨学資金の貸付を廃止又は休止若しくは減額するものとする。

(1) 奨学資金を必要としない理由が生じたとき。

(2) 傷そう、疾病等のため学業を続ける見込がないとき。

(3) 学業成績又は性行が不良と認められるとき。

(4) 休学又は退学したとき。

(5) 奨学資金をその目的のために使用しないとき。

(6) この条例に規定する義務に従わないとき。

(成績表提出の義務)

第9条 奨学生は、在学する学校長を経て毎学年末学業成績表を町長に提出しなければならない。

(奨学資金の償還)

第10条 奨学資金の償還は、当該学校卒業後1年間据置としてその翌年4月から起算し、4半期ごとに別に定める償還金納入通知書により5年間の均等償還をするものとする。

2 償還期間について町長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず据置期間並びに償還期間の延長をすることができる。

3 第8条の規定により奨学資金の貸付を廃止することとなった場合における奨学資金の償還期間及び償還の方法は、第12条に定めるものを除いて本条の規定を準用するものとする。

(利子)

第11条 奨学資金の貸付金については、無利子とする。ただし、償還期限到来後1年間を経過してなお償還されないものについては、別に定める利子を徴収することができる。

(奨学資金の一時償還)

第12条 第8条の規定により奨学資金の貸付を廃止したもの及び償還期限を経過後12ヶ月に及ぶ未償還金のあるときは、償還期日未到来の貸付金について一時償還させるものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、分割等の方法をもって償還させることができる。この場合前条のただし書に規定する利子があるときは、一時償還金に合せこれを納入しなければならない。

(届出の義務)

第13条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に届出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 授業料を減免され又は減免を取消されたとき。

(3) 本人の身分、住所に異動の生じたとき。

(4) 就職したとき、就職に異動の生じたとき。

(5) その他奨学資金貸付申請書及びその添付書類の記載に異動が生じたとき。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年9月29日別海町条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成12年12月20日別海町条例第51号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

早坂善也奨学基金貸付条例

昭和47年3月21日 条例第24号

(平成13年1月6日施行)