○別海町篤志基金条例

昭和56年6月27日

別海町条例第15号

(設置目的)

第1条 この条例は、町民等の善意により寄せられた寄附金を基金として、積み立てし、別海町の教育、文化及び厚生福祉の向上のための施設等の整備充実を図ることを目的として、別海町篤志基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第2条 基金は、町民等から寄せられた寄附金で、この基金へ積み立てすることを希望する金額をその都度積み立てるものとする。

(基金の記録)

第3条 この基金に寄せられた寄附者の氏名、金額等は、基金の記録として、永くこれを保存するものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(益金の処分)

第5条 基金から生ずる益金は一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第6条 町長は、基金の設置目的に応じ、確実かつ効率的な基金の処分に努めなければならない。

2 基金の取りくずしは、一般会計歳入歳出予算に計上し処分しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別海町篤志基金条例

昭和56年6月27日 条例第15号

(昭和56年6月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和56年6月27日 条例第15号