○別海町土地開発基金条例
昭和49年3月22日
別海町条例第6号
(設置)
第1条 公用若しくは、公共用に供する土地又は、公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより事業の円滑な執行をはかるため、別海町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、100,000,000円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
4 町長は財政上必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、第2項の規定により追加して積み立てた額に相当する額の範囲内で基金の一部を処分することができる。
5 前項の規定により処分が行われたときは、基金の額は、処分額相当額減少するものとする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月30日別海町条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日別海町条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。