○水沼徳一郎基金条例

昭和59年9月29日

別海町条例第27号

(設置の目的)

第1条 この条例は、別海町の恒久的な産業の振興発展を期待して寄せられた資金を基金として、別海町の農林業、水産業、商工業等に携わる個人又は団体が、その振興を図る目的をもって行う事業に対し、奨励金を交付するため、水沼徳一郎基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の管理)

第2条 基金に関する現金は、金融機関その他最も確実かつ有利な方法により預金し、保管するものとする。

(益金の処理)

第3条 基金から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。ただし、当該年度において交付する該当者がないときは、この益金を積立して、後年度に消費することができる。

(処分)

第4条 基金は、第1条の目的達成のため必要な場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月12日別海町条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日別海町条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

水沼徳一郎基金条例

昭和59年9月29日 条例第27号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和59年9月29日 条例第27号
平成14年9月12日 条例第30号
平成27年3月12日 条例第16号