○別海町森林環境譲与税基金条例

令和元年6月21日

別海町条例第9号

(設置)

第1条 別海町における森林整備や人材育成、担い手の確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発や木材利用の促進等に必要な事業に要する経費の財源に充てるため、別海町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、国から別海町に譲与される森林環境譲与税の額に基づき、予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する事業に要する経費に充てるために処分することができる。

2 前項の規定により基金を処分する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別海町森林環境譲与税基金条例

令和元年6月21日 条例第9号

(令和元年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
令和元年6月21日 条例第9号