○別海町清流保全基金条例

平成20年6月25日

別海町条例第23号

(設置の目的)

第1条 町民共有の財産である河川の環境保全と向上に期待して寄せられた資金を原資として、町民が行う豊かで清らかな川づくりに資する事業などの経費に充てることを目的に、別海町清流保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 設置の目的に賛同し寄せられた町民などからの寄付金をその都度積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に関する現金は、金融機関その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(益金の処理)

第4条 基金から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的達成のため必要な場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別海町清流保全基金条例

平成20年6月25日 条例第23号

(平成20年6月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成20年6月25日 条例第23号