○小林清吉賞基金条例

昭和54年12月19日

別海町条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、小林よ志の氏が亡夫別海町名誉町民小林清吉氏の遺徳をしのび、本町産業の発展を期待し、寄せられた資金を基金として、町民の郷土産業に対する認識をたかめるため別海町内で行う産業祭馬事競技大会等の最高位受賞者を表彰し、産業の発展に寄与することを目的とする。

(基金の管理)

第2条 基金に関する現金は、金融機関、その他最も確実かつ有利な方法により預金し、保管するものとする。

(益金の処理)

第3条 基金から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入し表彰のため消費するものとする。ただし当該年度において表彰する該当がないときは、この益金を積立てし後年度に消費することができる。

(処分)

第4条 基金は、第1条の目的達成のため必要な場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日別海町条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

小林清吉賞基金条例

昭和54年12月19日 条例第35号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和54年12月19日 条例第35号
平成27年3月12日 条例第15号