○別海町中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成5年12月17日

別海町条例第54号

(設置)

第1条 中山間地域における土地改良施設の機能を良好に発揮させ、地域連帯感の新たな醸成や、地域コミュニティーの発展に必要な集落共同活動の強化に対する支援事業を行い、もって中山間地域の農村活性化を図るため、別海町中山間ふるさと・水と土保全基金を設置する

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、予算で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの益金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的達成のため必要な場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別海町中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成5年12月17日 条例第54号

(平成5年12月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成5年12月17日 条例第54号