○国営土地改良施設整備基金条例

平成28年3月18日

別海町条例第8号

(設置)

第1条 国営環境保全型かんがい排水事業で整備された土地改良施設に係る維持管理等の経費に充てるため、国営土地改良施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、国営環境保全型かんがい排水事業で整備された太陽光発電施設の売電収入を原資とし、必要に応じて予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的達成のため必要な場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部について処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

国営土地改良施設整備基金条例

平成28年3月18日 条例第8号

(平成28年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成28年3月18日 条例第8号