○別海町介護保険介護給付費準備基金条例
平成14年9月12日
別海町条例第32号
(設置)
第1条 介護保険事業の円滑な運営に資するため、介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は別海町介護保険特別会計(以下「介護保険会計」という。)の毎年度予算に定める額又は決算に剰余金を生じた場合において町長が定める額を積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れる。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 介護給付の費用に不足が生じた場合において、当該不足額を補てんするための財源に充てるとき。
(2) 財政上特に必要があると認められるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。