○別海町国民健康保険財政調整基金条例

昭和39年3月19日

別海村条例第10号

(目的)

第1条 国民健康保険の安定に資するため、別海町国民健康保険財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第2条 基金は別海町国民健康保険特別会計(以下「国保会計」という。)から生ずる次の各号に掲げる金額を積み立てる。

(1) 毎年度予算に定める額又は決算に剰余金を生じた場合において町長の定める額

(積み立ての停止)

第3条 町長において財政上やむを得ない事由により前条に規定する金額の全額又は一部について積み立てを停止することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、国保会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 町長は、第1条に規定する基金の目的のため必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(補則)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前、別海町国民健康保険事業準備積立金に属していた現金及び有価証券等はこの基金に属する基金とする。

(平成30年3月16日別海町条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別海町国民健康保険財政調整基金条例

昭和39年3月19日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年3月19日 条例第10号
平成30年3月16日 条例第12号