○別海町ふるさと創生基金条例

平成元年3月22日

別海町条例第27号

(設置)

第1条 別海町のふるさと創生に資するため行う事業(自ら考え自ら行う地域づくり事業)の経費に充てることを目的として別海町ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金の積み立ては、次のとおりとする。

(1) 自ら考え自ら行う地域づくり事業に対し交付される地方交付税

(2) 必要に応じて予算の定めるところにより積み立てる額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的達成のため必要な場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部について処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別海町ふるさと創生基金条例

平成元年3月22日 条例第27号

(平成元年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成元年3月22日 条例第27号