○別海町広域生活交通維持確保基金条例
平成元年3月22日
別海町条例第26号
(設置)
第1条 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)に基づく代替輸送事業及び根室中部広域生活交通協議会における広域生活交通の維持確保事業(以下「維持確保事業」という。)の財政需要に充てるため、別海町広域生活交通維持確保基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金の積立は、次のとおりとする。
(1) 特定地方交通線転換交付金を原資として積立る額
(2) 必要に応じて予算の定めるところにより積立る額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号の経費に充てる場合に限り、必要に応じその全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
(1) 代替バス事業者及び維持確保事業に係るバス事業者に対する補助
ア 運営費欠損金補助
イ バス更新費補助
(2) 前号に掲げるもののほか転換促進に資する事業
(3) その他維持確保事業に資する事業
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日別海町条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。