○別海町財政調整基金条例
昭和39年3月19日
別海村条例第8号
(設置の目的)
第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、1,000,000円以上とする。
2 決算上に剰余金を生じたときは、その全部又は一部を基金に編入することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ、有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、財政調整積立金及び備荒基本財産に属していた現金は、この基金に属する現金とする。
附則(昭和44年10月13日別海村条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度決算から適用する。