○別海町プロポーザル方式の実施に関する基本要綱

令和4年4月14日

別海町訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が発注する契約に関し、プロポーザル方式により受注者を選定する場合の手続きについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) プロポーザル方式 対象業務に対する発想や課題解決方法及び取組体制等の提案を審査し、町にとって最も適切な創造力、技術力、経験などを持つ者を選定する方法をいう。

(2) 公募型プロポーザル方式 プロポーザル方式の実施について公示して参加業者を募り、申込業者のうち、選定条件に適合する者から提案を求める方法をいう。

(3) 指名型プロポーザル方式 別海町競争入札参加資格者名簿に登載された者から定めた選定条件に基づき、プロポーザル方式の提出者を指名し提案を求める方法をいう。

(対象業務)

第3条 プロポーザル方式により受注者を選定できる業務は、次の各号のいずれかに該当する業務とする。

(1) 情報システム開発業務

(2) 設計・コンサルティング業務

(3) 印刷物等デザイン業務

(4) その他プロポーザル方式により執行することが適当と認められる業務

(参加資格)

第4条 プロポーザル方式に参加できる者は、原則として別海町競争入札参加資格者名簿に登載された者とする。ただし、対象業務の特殊性などを考慮し、登録業者以外の者が参加することができるものとする。

(プロポーザル方式の採用)

第5条 当該業務を所管する課(以下「所管課」という。)は、プロポーザル方式が当該業務の業者選定に際して最もふさわしい方式であるかどうかを十分検討し、採用する具体的な理由や期待できる効果、業務スケジュールや審査方法等の概要を明らかにした基本方針を策定した上で、契約担当課と協議を行うものとする。

2 所管課は、プロポーザル方式の採用について契約担当課との協議が整い次第、より具体的な実施方法をまとめた実施要領を策定するものとする。なお、基本方針及び実施要領の策定において、当該業務が設計コンサルティング業務及び情報システム開発業務の場合は各業務担当課等と協議を行うものとする。

(実施要領の策定)

第6条 プロポーザル方式を採用しようとする場合の実施要領の内容は、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該事業の目的、業務名、業務内容、履行期間、予算概要等

(2) プロポーザル方式の採用の具体的な理由とその導入効果

(3) 当該業務の全体スケジュール、受注者決定までの事務手順

(4) 指名型又は公募型等の選定方法

(5) 指名型における推薦業者・推薦理由

(6) 公募型における公募条件、応募期間、申込方法等

(7) 提案内容、提案書の様式・部数、提出方法、提出期限、記入上の注意事項、質疑応答等

(8) 審査委員会、委員構成、審査項目、審査スケジュール、審査結果の通知等

(9) その他必要な事項

(プロポーザル方式の採用)

第7条 プロポーザル方式の採用の決定については、町長が行うものとする。

2 所管課は、予算執行伺等において、基本方針、実施要領等を添付し、町長の決裁を受けるものとする。

(令7訓令47・一部改正)

(審査委員会の設置)

第8条 町長は、プロポーザル方式の提案内容等について、厳正かつ適正に審査するための審査委員会を設置するものとする。

2 審査委員会の所掌事務は、審査方法と審査基準の策定及び審査とする。

3 委員は、原則5人以上とする。

4 委員長は、担当部局の長をもって充てる。

5 副委員長は、所管課の長をもって充てる。

6 委員は、委員長が指名した職員をもって充てる。ただし、公正な審査を行う上で必要と認められるときは、職員以外の学識経験者等を委員に加えるものとする。

7 委員構成において、当該業務が設計コンサルティング業務及び情報システム開発業務の場合は各業務担当課の職員を加えるものとする。

8 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

9 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審査方法等)

第9条 審査委員会における審査方法や審査基準の策定については、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 審査は、審査項目ごとに点数化して評価する。

(2) 審査項目は、実績や技術者等の業者に関する項目、企画提案書、ヒアリング等に関する項目、参考見積価格に関する項目等対象業務ごとに適切に定める。

(3) 審査項目ごとの配点は、当該業務の内容に応じて適切に定める。

(説明会等の開催)

第10条 具体的な提案書等を提出させる前には、必要に応じて説明会を開催するものとする。

なお、説明会に理由なく欠席した者は失格とする。

(契約候補者の選定)

第11条 審査委員会は、提出された提案書等の内容について審査の上、契約候補者を選定し、その結果を町長に報告するものとする。

(令7訓令47・一部改正)

(契約候補者の決定)

第11条の2 町長は、前条の報告内容を確認の上、契約候補者を決定するものとする。

(令7訓令47・追加)

(審査結果の通知等)

第12条 審査結果については、契約候補者が決定後、速やかに所管課から全者へ通知するものとする。

2 契約候補者にならなかった者は、その理由について通知日の翌日から起算して7日以内に説明を求めることができることとし、その旨をあわせて通知するものとする。

(公募型プロポーザル方式の実施方法)

第13条 プロポーザル方式を公募型で実施する場合には、次の各号に掲げる事項を記載した募集要項を策定するものとする。

(1) 業務の概要 件名、業務内容、履行期間等

(2) 参加資格条件 別海町競争入札参加資格登録の要否、業種、格付け、実績等

(3) 選定条件 選定のための基準事項

(4) 申込み・受付 申込み・受付方法、場所、受付期間等

(5) 募集要項の入手方法等 募集要項の入手方法、場所

(6) 提出書類 申込書、参加資格確認書類、実績のわかる書類等

(7) 提案書の内容及び作成要領 提案書の内容及び様式、記入上の注意事項等

(8) 提出方法等 提出方法、提出期限、提出先

(9) 審査方法等 審査方法、審査基準

(10) スケジュール 募集開始から、提案書の提出、審査結果の通知、随意契約までの全体スケジュール

(11) 質疑・回答 質疑に関する提出方法、提出期限、提出先、回答方法等

2 公募型プロポーザル方式を実施する場合は、募集要項をもとに、町掲示板、ホームページ、広報紙等への掲載により公募するものとする。

3 公募の期間は、公示の日から1か月以上とする。

4 前項の規定にかかわらず、業務の内容によっては、公募期間を短縮することができるものとする。ただし、その期間は、14日を下回ってはならない。

5 別海町競争入札参加資格者名簿に登載された者以外の者の参加を認める場合は、次の各号に掲げる書類を併せて提出するものとする。

(1) 代表者身分証明書の写し(個人の場合のみ提出)

(2) 登記事項証明書の写し(法人の場合のみ提出)

(3) 許可・登録証明書の写し(建設業許可通知書及び許可申請書別表の写し等)

(4) 国税の納税証明書、都道府県税の納税証明書、別海町役場税務課発行の完納証明書(別海町内業者又は別海町で課税がある場合のみ)

(5) 営業所一覧表

(6) 貸借対照表及び損益計算書

(7) 業務実績書(前年、前々年)

(8) 委任状(本店以外の者が申請者となる場合(支店・支社・営業所長等)、申請者の代理として手続を行う場合(行政書士・会計士等))

(9) 誓約書(暴力団員・暴力団関係事業者でないことを表明するもの)

6 審査委員会は、提案書等の提出資料に基づき、参加資格条件を満たしているか審査するものとする。

7 審査委員会は、第1次審査として、参加資格条件を満たす申込者の中から審査基準に基づき、調書や実績表、又は提案内容等の提出書類を審査し、一定水準以上に達している業者を選定するものとする。

8 審査委員会は、第2次審査として、第1次審査で選定された業者の中から審査基準に基づき、提案内容、ヒアリング、プレゼンテーション等の内容を最終的に審査し、契約候補者を選定するものとする。ただし、応募状況等によっては、第1次審査と第2次審査を一括して行うことができるものとする。

(令7訓令47・一部改正)

(指名型プロポーザル方式の実施方法)

第14条 プロポーザル方式を指名型で実施する場合には、次の各号に掲げる事項を記載した実施要項を作成するものとする。

(1) 業務の概要 件名、業務内容、履行期間等

(2) 選定条件 選定のための基準事項

(3) 提出書類 提案書、実績のわかる書類等

(4) 提案書の内容及び作成要領 提案書の内容及び様式、記入上の注意事項等

(5) 提出方法等 提出方法、提出期限、提出先

(6) 審査方法等 審査方法、審査基準

(7) スケジュール 提案書の提出から、審査結果の通知、随意契約までの全体スケジュール

(8) 質疑・回答 質疑に関する提出方法、提出期限、提出先、回答方法等

2 業者の選定数については、別海町財務会計規則(平成5年別海町規則第1号)の規定を準用するものとする。ただし、業務の内容等によっては、この限りではない。

3 審査委員会は、審査基準に基づき、提案内容等の提出書類を審査するとともに、当該業務に対する申込者の意欲や理解力及び提案内容をより理解するため、必要に応じてヒアリングやプレゼンテーション、デモンストレーション等を行い総合的に審査し、契約候補者を選定するものとする。

4 提案書等の提出期間は、通知の日から1ヶ月以上とする。

5 前項の規定にかかわらず、業務の内容によっては、提出期間を短縮することができるものとする。ただし、その期間は、14日を下回ってはならない。

(令7訓令47・一部改正)

(失格事項)

第15条 次の各号に該当した場合は、その者を失格とする。

(1) 参加資格要件を満たしていない場合

(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合

(3) 募集要項又は実施要項等で示された提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合

(4) 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合

(契約の締結)

第16条 町長は契約候補者と当該業務について協議を行い、当該業務仕様書を作成するものとし、指名選考委員会において契約の相手方を選定したのち、その仕様書に基づく見積書を徴取し随意契約の方法により契約を締結する。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、プロポーザル方式の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、令和4年4月14日から施行する。

(令和7年5月15日別海町訓令第47号)

この訓令は、令和7年5月16日から施行する。

別海町プロポーザル方式の実施に関する基本要綱

令和4年4月14日 訓令第16号

(令和7年5月16日施行)