○別海町公共工事の前金払に関する要綱

平成30年12月14日

別海町訓令第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、別海町財務会計規則(平成5年別海町規則第1号)第71条第2項に規定する前金払について必要な事項を定めるものとする。

(前金払の対象)

第2条 町の発注する請負工事等(設計又は調査、測量を含む。)で、請負代価が250万円以上のものについて必要があると認めるときは、前金払をすることができる。

2 建設工事のうち、次に掲げる要件の全てに該当する場合は、既にした前金払に追加して前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(前金払及び中間前金払の額)

第3条 前金払及び中間前金払により支払うことができる金額は、当該請負代価に別表に掲げる種別に係る経費の範囲に応じ、同表に定める割合を乗じて得た額とする。

(前払金保証書の提出)

第4条 前金払又は中間前金払を請求しようとする者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の規定による保証事業会社が交付する前払金保証書を町に寄託しなければならない。

(債務負担行為等に基づく契約の特例)

第5条 債務負担行為等に基づき、工期又は履行期間が複数年度にわたる契約においては、当該会計年度の予定される出来高に相応する請負代価に第3条の割合を乗じた額の範囲内で前金払又は中間前金払をすることができる。

この訓令は、平成30年12月14日から施行する。

(令和5年3月22日別海町訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

範囲

割合

工事

1件の請負代価が2,500,000円以上の土木建築に関する工事で、当該工事の材料費・労務費・機械器具の賃借料・機械購入費(当該工事において償却される割合に該当する額に限る。)動力費・支払運賃・修繕費・仮設費・労働者災害保障保険料及び保証料に相当する額として必要な経費。

前金払の額は、請負代価の10分の4以内(中間前金払については、請負代価の10分の2以内とし、前金払との合計金額が請負代価の10分の6以内)

ただし、前金払をした後において、請負代価を減額した場合は、当該前金払の額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の5以内(中間前金払をした後において請負代価を減額した場合は、減額後の請負代価の10分の6以内)

設計又は調査

1件の請負代価が2,500,000円以上の土木建築に関する工事の設計又は調査において、当該設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される場合に該当する額に限る。)動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費。

前金払の額は、請負代価の10分の3以内。

ただし、前金払をした後において、請負代価を減額した場合は、当該前金払の額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の4以内。

測量

1件の請負代価が2,500,000円以上の測量において、当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される場合に該当する額に限る。)動力費、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費。

前金払の額は、請負代価の10分の3以内。

ただし、前金払をした後において、請負代価を減額した場合は、当該前金払の額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の4以内。

別海町公共工事の前金払に関する要綱

平成30年12月14日 訓令第52号

(令和5年4月1日施行)