○議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

昭和40年3月20日

別海村条例第4号

(趣旨)

第1条 議会の議決を経るべき重要な公の施設の長期かつ独占的な利用又は廃止に関しては、この条例の定めるところによる。

(長期かつ独占的な利用の議決)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により次の各号に掲げる公の施設について、5年を超えて独占的に利用させる場合は、議会において、出席議員の過半数の議決を経なければならない。

(1) 地域会館、地域センター

(2) 地域防災センター

(3) ごみ処理施設

(4) 墓地

(5) 保育園、児童館

(6) ケアセンター、ケアハウス

(7) 老人保健施設

(8) 保健センター、母子健康センター

(9) 酪農研修牧場施設

(10) 畜牛育成牧場施設

(11) 農漁村広場

(12) 酪農工場、農漁村加工体験施設

(13) コミュニティセンター

(14) 公園

(15) 交流館

(16) ふるさと交流館

(17) キャンプ場

(18) ネイチャーセンター

(19) 公営住宅

(20) 学校

(21) 幼稚園

(22) 社会体育施設

(23) 生涯学習センター、公民館

(24) 図書館、郷土資料館

(25) 病院、診療所

(26) 上水道事業施設

(27) 下水道事業施設

(特に重要なものについての特別議決)

第3条 法第244条の2第2項の規定により次の各号に掲げる公の施設について、10年を超えて独占的に利用させる場合又はこれを廃止する場合は議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(1) 地域会館、地域センター

(2) 地域防災センター

(3) 保育園、児童館

(4) ケアセンター、ケアハウス

(5) 老人保健施設

(6) 保健センター、母子健康センター

(7) 公園

(8) 交流館

(9) ふるさと交流館

(10) 公営住宅

(11) 学校

(12) 幼稚園

(13) 社会体育施設

(14) 生涯学習センター、公民館

(15) 図書館、郷土資料館

(16) 病院、診療所

(17) 上水道事業施設

(18) 下水道事業施設

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月25日別海村条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日別海町条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

昭和40年3月20日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和40年3月20日 条例第4号
昭和43年6月25日 条例第28号
令和4年3月11日 条例第2号