○別海町釣銭取扱規程
平成28年3月22日
別海町訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、別海町財務会計規則(平成5年別海町規則第1号。以下「規則」という。)第142条第3項に規定する釣銭の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(釣銭の交付)
第2条 会計管理者は、収納業務の執行上釣銭を必要とする部署の所属長(以下「所属長」という。)から釣銭の請求があったときは、規則第142条第3項に定める限度額の範囲内で、必要と認める額の現金を貸し付けるものとする。
(貸付けの手続)
第3条 釣銭を必要とする所属長は、釣銭貸付請求書兼受領書(第1号様式)により会計管理者に請求しなければならない。
2 会計管理者は、前項の請求があったときは、金額及び使途等を審査し、釣銭の貸付けを決定するものとする。
3 会計管理者は、前項の決定に基づき釣銭を貸し付けたときは、受領書を徴するものとする。
(令6訓令29・一部改正)
(釣銭の保管)
第4条 釣銭の貸付けを受けた所属長は、当該現金の適正な運用並びに管理をしなければならない。
(目的外使用の禁止)
第5条 所属長は、釣銭を釣銭以外の目的のために使用してはならない。
(帳簿の記帳)
第6条 会計管理者は、釣銭管理簿(第2号様式)を備え、保管状況等を記帳しなければならない。
2 所属長は、釣銭保管簿(第3号様式)を備え、保管状況等を記帳しなければならない。
(報告等)
第7条 所属長は、釣銭の保管状況を常に確認するとともに、毎月末の釣銭の保管状況について釣銭保管高証明書(第4号様式)を作成し、翌月7日までに会計管理者へ報告しなければならない。
(事務引継)
第8条 所属長の異動等があったときは、速やかに釣銭及び釣銭保管簿の引継ぎを行い、会計管理者に対し、釣銭保管者引継報告書(第5号様式)を提出しなければならない。
(盗難等による事故報告)
第9条 所属長は、当該釣銭について盗難等事故が発生した時は、速やかに会計管理者に対し釣銭事故発生状況報告書(第6号様式)を提出しなければならない。
(返納手続)
第10条 所属長は、釣銭を必要としなくなったときは、直ちに釣銭返納書(第7号様式)に現金を添えて会計管理者に返納しなければならない。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(令6訓令29・一部改正)



(令6訓令29・一部改正)

(令6訓令29・一部改正)

(令6訓令29・一部改正)

(令6訓令29・一部改正)
