○別海町防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助規則

昭和44年7月1日

別海村規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、防衛施設周辺民生安定施設整備事業に対し補助金を交付するため、必要な事項を定め別海町の防衛施設周辺の民生安定を図ることを目的とする。

(補助の対象及び範囲)

第2条 この規則において防衛施設周辺民生安定施設整備事業(以下「補助事業」という。)とは防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号。以下「法」という。)第8条に規定する事業をいい、補助金は町長が適当と認めた事業実施団体(以下「施行主体者」という。)に対して交付するものとする。

2 法第8条に規定する事業とは防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和49年政令第228号。以下「政令」という。)第12条に規定する施設に対して補助を行う事業をいい、町長は同条において定める範囲内で施行主体者に補助を行うものとする。

(補助の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする施行主体者は町長が指定する期日までに第1号様式により補助金等交付申請書正本1部、副本4部を提出しなければならない。

2 前項の補助金等交付申請書には、次の書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業の内容及び経費配分書 (第2号様式)

(2) 収支予算書 (第3号様式)

(3) 設計図書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 町長は前条の申請に基き、その事業内容を審査し適当と認めるものに対しては、補助金を交付決定するものとする。

(事業計画の変更)

第5条 施行主体者は補助金の交付決定の内容となった事業計画を変更しようとするときは、第4号様式補助事業等計画変更承認申請書により、正本1部、副本4部を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 施行主体者は、補助事業が予定の期限内に完了しないことが明らかになったとき、又は補助事業の実施が困難となったときは、速やかにその理由及び当該補助事業の実施状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の遂行)

第6条 施行主体者は、補助金交付の決定の内容及びこれに附した条件、その他交付の目的に従い、善良な注意をもって補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金の交付の目的に反して補助金を他の用途に使用してはならない。

(報告義務)

第7条 施行主体者は、補助事業の遂行に関し次に定める報告をしなければならない。

(1) 補助事業を着手したとき 補助事業等着手報告書(第5号様式)

(2) 町長が補助事業の遂行状況について指示する事項 補助事業等状況報告書(第6号様式)

(3) 補助事業を完了したとき 補助事業等完了報告書(第7号様式)

(実績報告)

第8条 施行主体者は、実施した補助事業が完了したとき、完了の日から起算して1か月を経過した日又は補助事業を行った会計年度の翌年度の4月10日までのいずれか早い期日までに第8号様式により補助事業等実績報告書及び次に定める報告書を町長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書 (第9号様式)

(2) 完了検査調書 (第10号様式)

(3) 年度末収支状況書 (第11号様式)

2 町長は、実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、これを審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その結果を施行主体者に通知するものとする。

(補助金交付の決定の取消し及び返還)

第9条 施行主体者が次の各号のいずれかに該当するときは町長は補助金の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。

(3) 事業実施の方法が不適当と認められたとき。

(4) その他不正の行為があったとき。

(帳簿及び書類の備付)

第10条 施行主体者は、当該補助事業に関し費用の収支、その他補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整備しておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行し昭和44年7月1日から適用する。

(昭和51年10月1日別海町規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和58年7月1日別海町規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成15年7月1日別海町規則第21号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

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別海町防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助規則

昭和44年7月1日 規則第11号

(平成15年7月1日施行)