○別海町北方領土隣接地域振興等補助金交付規則
昭和58年11月18日
別海町規則第18号
(通則)
第1条 この規則は、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和57年法律第85号。以下「法」という。)及び北海道北方領土隣接地域振興等基金条例(昭和58年北海道条例第18号。以下「北海道条例」という。)の規定に基づき北方領土隣接地域振興等補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 この規則は、北方領土問題及びこれに関連する諸問題の解決の促進を図る事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるものは、別海町内に主たる事務所を有する公共的団体とする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定のための次の事業とする。
(1) 隣接地域の特性に即した基幹的な産業の振興に資するための事業
(2) 教育施設、文化施設、生活環境施設及び厚生施設の整備に関する事業
2 北海道の他の補助金の交付の対象となる事業は、補助対象外とする。
(補助率)
第5条 補助率は、3分の2以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、別に定める。
(補助金の額等)
第6条 補助対象事業1件当たりの補助金の額は、50万円以上とし、その単位は、10万円とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 補助金交付申請額算出調書(第3号様式)
(3) 経費の配分調書(第4号様式)
(4) 事業予算書(第5号様式)
(事業の着手届)
第9条 補助金交付の指令を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、事業に着手したときは、速やかに着手届(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(事業計画の変更)
第10条 補助事業者は、事業計画の内容に関し変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、あらかじめ事業計画変更承認申請書(第8号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業の完成届)
第11条 補助事業者は、その事業が完成したときは、速やかに完成届(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(検定及び補助金の交付)
第12条 町長は、前条の届出を受理したときは、事業並びに事業費について検定を行う。
2 補助金は、前項の検定終了後交付する。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、補助金の前金払い、又は部分払いをすることができる。
(事業実績報告書)
第13条 補助事業者は、事業が完了したときは、完了の日から15日以内又は翌年度の4月5日までのいずれか早い日までに、事業実績報告書(第9号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(第2号様式)
(2) 補助金精算書(第10号様式)
(3) 事業精算書(第11号様式)
(帳簿及び書類の備付け)
第14条 補助事業者は、当該事業に関し費用の収支、その他当該事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。
(補助金交付の決定の取消し、及び返還)
第15条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は補助金の交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又は、これに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他へ流用したとき。
(4) 事業の実施の方法が不適当と認められるとき。
(5) 事業の完了の見込みがないとき。
(6) その他不正の行為があつたとき。
(財産処分の制限)
第16条 補助事業者は、当該事業により取得し、又は効用の増加した施設を町長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
(委任)
第17条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年度分の補助金から適用する。
附則(昭和60年5月17日別海町規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月8日別海町規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月1日別海町規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年6月30日別海町規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年度分の補助金から適用する。
附則(令和6年3月31日別海町規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。











