○別海町介護サービス事業特別会計条例
平成10年3月19日
別海町条例第15号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅サービス事業及び介護保険施設における施設サービス事業(以下「介護サービス事業」という。)の円滑な運営とその経理の適性を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては介護サービス事業収入、補助金、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、介護サービス事業費、借入金の償還金及び利子、その他の諸支出金をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月18日別海町条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に別海町老人保健施設事業特別会計(以下「旧会計」という。)に係る平成13年度分の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前の旧会計に属する財産は、別海町介護サービス事業特別会計が継承する。