○財政状況の公表に関する条例
昭和52年12月20日
別海町条例第43号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることができないときは、事故の止んだときから1ヵ月以内においてその旨を定めて、これを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により、6月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から翌年3月31日までの期間における次に掲げる事項及び公表の日の属する年度の当初の予算の状況を掲載するものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) その他町長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、別海町公告式条例(昭和25年別海村条例第23号)の例による。
2 前項の財政状況の写は、その公表の日から6ヵ月間何人も町長の指定する場所において、閲覧することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。