○別海町職員被服貸与規則
昭和40年10月25日
別海村規則第5号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は別海町立別海病院に勤務する職員を除き、職務の執行上特別の被服を必要とする町職員(以下「職員」という。)に対し被服を貸与するため必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与被服の着用)
第2条 職員は、特別の被服を必要とする職務に従事するときには、貸与された被服を着用しなければならない。
(貸与の範囲及び期限)
第3条 被服は、予算の範囲内で貸与するものとし、町長が認めた場合に貸与することができる。
(貸与の期間)
第4条 貸与の期間は、貸与するとき町長が定める。
(貸与被服の返納)
第5条 貸与期限の到来した被服は、直ちに返納しなければならない。ただし、町長が適当と認めた場合は、これを本人に帰属させることができる。
2 職員が退職、休職、停職又は、転職等により、その職務を行わなくなった場合は貸与期限未到来の被服であっても直ちに返済しなければならない。
3 第1項の規定により貸与期限の到来した被服であっても使用可能のものにあっては、貸与期間を延長することができる。
(転貸処分の禁止)
第6条 貸与を受けた被服は、他人に使用させ、又は処分してはならない。
(保全の義務)
第7条 貸与を受けた被服は、貸与期限中正常な状態において維持保全するとともにその補修を自己の負担において行わなければならない。ただし、当該職員の責に帰することができない事情によって生じた損傷についてはこの限りでない。
2 所属長は必要があると認めたときは貸与中の被服の保管状況を検査のため提出を求めることができる。
(亡失等による弁償)
第8条 被服の貸与を受けた職員は、貸与期間中に被服を亡失し、又は、第5条の規定による被服の返納をしないときは、調整時の価格を基準として当該被服の現に使用に堪えるべき期間の残余月数に相当する額を超えない範囲で町長がその都度定める金額を弁償しなければならない。ただし、町長がその者の責に帰することができない事情による亡失と認めた場合はこの限りでない。
第9条 所属長は、被服貸与台帳(第1号様式)を備え貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。
2 貸与を受ける職員は、第2号様式による作業用被服等貸与願を人事財産課長経由にて町長に提出し許可を受けるものとする。
(令7規則15・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の被服の貸与を受けたものであってその被服が現に使用年限内にあるものについては、この規則により貸与した被服とみなす。
附則(昭和49年4月1日別海町規則第8号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日別海町規則第23号)
この規則は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和53年12月20日別海町規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年5月18日別海町規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月25日別海町規則第13号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月16日別海町規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日別海町規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日別海町規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令7規則15・全改)
