○広域異動手当支給規則
平成27年3月16日
別海町規則第4号
(総則)
第1条 別海町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第18条の3の規定による広域異動手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(異動等の距離等の算定)
第2条 給与条例第18条の3その勤務地と研修派遣等の前の勤務地の距離及び住居と研修派遣後に勤務することとなった地方公共団体等との間の距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算定するものとする。
(端数計算)
第3条 給与条例第18条の3の規定による広域異動手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該広域異動手当の月額とする。
(確認)
第4条 町長は、広域異動手当を支給する場合において必要と認めるときは、研修派遣等の直前の職員の住居、第2条に規定する距離その他給与条例第18条の3に規定する広域異動手当の支給要件を具備するかどうかを確認するものとする。
2 町長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し研修派遣等の直前の当該職員の住居等を明らかにする書類の提出を求めるものとする。
附則
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。