○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12月21日

別海町条例第54号

1 昭和48年度に限り、別海町職員の給与に関する条例(昭和26年別海村条例第1号。以下「条例」という。)第16条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の240」とあるのは「100分の270」とする。

2 条例第16条及び前項の規定により昭和49年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に条例第16条の規定により昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に270分の30を乗じて得た額

3 昭和48年12月2日以後に新たに条例第16条の規定の適用を受ける職員となったもの(町長が定める職員を除く。)に対して、昭和49年3月に支給する期末手当については、第1項の規定は適用しない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員が昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、条例及びこの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12月21日 条例第54号

(昭和48年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
昭和48年12月21日 条例第54号