○期末手当、勤勉手当支給規則

昭和52年11月22日

別海町規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、別海町職員の給与に関する条例(昭和26年別海町条例第1号。以下「条例」という。)第16条及び第17条の規定に基づき、期末手当、勤勉手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員

(5) 臨時職員(法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員をいう。)

(6) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により、育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年別海町条例第8号。以下「育児休業条例」という。)第7条に規定する職員以外の職員

第3条 条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、基準日1ヶ月以内に退職し、又は死亡した職員に支給する。ただし、次の各号に掲げる職員については支給することができない。

(1) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤であるものを除く。)となったもの

 法第3条第3項に規定する特別職に属する者で町に勤務するもの

(2) その退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する者(非常勤職員又は臨時職員であるものを除く。)となったもの

第4条 基準日前1月以内において条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上あるものについて前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第4条の2 条例第16条第5項の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものは、別表の職員欄に掲げる職員(主査以上であるものを除く。)とする。

2 条例第16条第5項の規則で定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 条例第16条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(2) 休職にされていた期間(条例第20条第1項の期間を除く。)については、その2分の1の期間

(3) 第2条第3号第4号及び第6号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第3条第4項に規定する算出率をいう。第10条において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第6条 基準日前6ヶ月以内の期間において、第2条第5号に掲げる職員、第3条第1号アに掲げる職員(非常勤である者を除く。)、他の地方公共団体の職員及び国家公務員であった者が引続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 条例第17条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第2条第3号から第7号までのいずれかに該当する者

第8条 条例第17条第1項後段の規則で定める議員は、基準日1か月以内に退職し、又は死亡した職員に支給する。ただし、次の各号に掲げる職員については支給することができない。

(1) 第3条第1号及び第2号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第9条 条例第17条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(以下次項において「期間率」という。)第3項に規定する職員の勤務成績による割合(以下第3項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じ、次に定める割合とする。

勤務期間

期間率

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の90

4か月以上5か月未満

100分の80

3か月以上4か月未満

100分の70

2か月以上3か月未満

100分の60

1か月以上2か月未満

100分の50

1か月

100分の40

1か月未満

3 成績率は、100分の40以上100分の120以下の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第10条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号第4号第6号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第1号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間

(4) 条例第10条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第1条に規定する通勤をいう。)に起因する場合を除く。)

(6) 育児休業法第19条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(8) 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年別海町条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第15条に規定する介護休暇により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第15条の2に規定する介護時間により勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第6条第1項の規定は、前各項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

4 前項の期間の算定については、第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(期間計算の方法)

第11条 第5条第6条及び前条の期間の計算については、次の各号に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの計算については、日を月に換算する場合は、30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

(支給日)

第12条 条例第16条及び第17条に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは、その日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは、その日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月21日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第13条 条例第16条第2項の期末手当基礎額又は第17条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、昭和52年12月1日から施行する。

(昭和59年4月1日別海町規則第16号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年10月24日別海町規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年11月25日別海町規則第30号)

この規則は、昭和61年12月1日から施行する。

(昭和62年3月11日別海町規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年11月30日別海町規則第16号)

この規則は、昭和62年12月1日から施行する。

(平成2年12月20日別海町規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当、勤勉手当支給規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年6月1日別海町規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当、勤勉手当支給規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当、勤勉手当支給規則第5条第2項第1号の規定は、平成4年4月1日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成5年12月24日別海町規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日別海町規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月17日別海町規則第29号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年10月1日別海町規則第34号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日別海町規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年11月29日別海町規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。ただし、改正後の第12条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当にかかる在職期間に関する経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、平成15年6月に支給する期末手当にかかる在職期間については、なお従前の例による。

(平成17年3月2日別海町規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職員の期末手当、勤勉手当については、平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間に限り、別表の加算割合は、「100分の15」とあるのは「100分の12」と、「100分の10」とあるのは「100分の8」と、「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。ただし、給料表(6)号の職員は除くものとする。

(平成20年3月10日別海町規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年2月1日別海町規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年1月19日別海町規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(令和5年6月22日別海町規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条の2関係)

職員

加算割合

部長、部次長及びこれらに相当する職員

100分の15

課長、主幹及びこれらに相当する職員

100分の10

主査、主任及びこれに相当する職員

100分の5

備考 基準日におけるその者の属する職務の級が主査、主任及びこれに相当する職にある者と同等の職務の級に属する職員のうち、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して町長が特に必要と認める職員については、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

期末手当、勤勉手当支給規則

昭和52年11月22日 規則第13号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
昭和52年11月22日 規則第13号
昭和59年4月1日 規則第16号
昭和61年10月24日 規則第27号
昭和61年11月25日 規則第30号
昭和62年3月11日 規則第2号
昭和62年11月30日 規則第16号
平成2年12月20日 規則第30号
平成4年6月1日 規則第18号
平成5年12月24日 規則第39号
平成7年3月31日 規則第9号
平成11年12月17日 規則第29号
平成13年10月1日 規則第34号
平成14年3月29日 規則第13号
平成14年11月29日 規則第32号
平成17年3月2日 規則第4号
平成20年3月10日 規則第5号
平成24年2月1日 規則第2号
平成29年1月19日 規則第1号
令和5年6月22日 規則第13号